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雑所得での減価償却の計算と手順を
自分なりに調べたので、
これで大丈夫か見てほしいです。

(1)まずパソコンの取得価格から
仕事用の部分を按分する。

例として180,000円を送料2,000円で購入、
合計182,000円。
80%を仕事で使うとして
取得価格は145,600円とする。

(2)パソコンの耐用年数は
届出をしない場合4年で、
7月に購入&使用開始とすると、
7、8、9、10、11、12と半年分が
26年の償却分なので、
145,600×6ヵ月/48ヵ月=18,200円

H26年分 18,200円
H27年分 36,400円
H28年分 36,400円
H29年分 36,400円
H30年分 18,199円

簿価を1円残す。

(3)上の金額を各年の雑所得の
必要経費等に記入する。
白色・青色みたいに減価償却の明細を
記入する欄はないので、
(1)~(2)の計算式をエクセルで清書して、
購入したレシートと一緒に自宅で保存。

質問を整理すると

A:送料も取得価格に入れてよいか

B:4年の定額で償却する場合は、
税務署に届けなくて大丈夫という認識でOKか

C:手元に残す明細書は、
単純に今回書いたような式と金額を
エクセルで記入したものだけでOKか

D:そもそも計算はこれであってるのか

の4点です。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

No.2です。




>それが不正になるなら

不正と言うほどの不正ではないのですけど、いちおう、工具・器具・備品の場合は、償却方法を税務署に届けなければならないことになっているので。

でも余り気にしないで下さい。届けなくても罰則があるわけではないですから・・

届けないときは定額法が強制適用されるわけですから質問者の場合は、おっしゃるように、届けなくても大丈夫ですね。

もし届けるときは、H27.3.15 までに税務署へ下記の書類を提出して下さい。↓

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
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この回答へのお礼

なるほど、基本からははずれてしまうのですね。
納得いたしました。
何度も本当にお時間いただきまして
有難うございました。
これでH26年分安心して働けます。
いろいろお世話になりました。
とても助かりました。

お礼日時:2014/04/20 16:01

おはようございます。




>A:送料も取得価格に入れてよいか

というより、引取運賃(送料)はPC取得価額に加算することになっています。
【根拠法令等】所得税法施行令第百二十六条(減価償却資産の取得価額) 第一項第一号イ


>B:4年の定額で償却する場合は、税務署に届けなくて大丈夫という認識でOKか

PCのような工具・器具・備品の場合は、償却方法(質問者の場合は定額法)を税務署に届けなければならないのですが
【根拠法令等】所得税法施行令第百二十三条第二項

償却方法を税務署に届けない場合は、税務署は職権で定額法(法定償却方法)を適用することになっているので、
【根拠法令等】所得税法施行令第百二十五条(減価償却資産の法定償却方法)第二号イ

同じ結果になってしまいますね。だからといって税務署に届けなくて大丈夫とは、公の場では言えないのですが・・

しかしズルイことを考えてますね。自己責任でどうぞ。
^ ^;


>C:手元に残す明細書は、
単純に今回書いたような式と金額を
エクセルで記入したものだけでOKか

OKです。


>D:そもそも計算はこれであってるのか

合ってます。
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この回答へのお礼

前回に引き続きご回答有難うございました。
根拠も示していただき
大変心強いです!

「ズルイこと」は償却方法を
届け出ないことに関してでしょうか?

結果が一緒ならいらないと
思ったのですが、
それが不正になるなら
届け出ようかと思います。

それとも一括償却が月割できないから
選択しなかった点でしょうか?

なるべく得なほうを
選ぼうと思ったのですが、
やりすぎでまずいところがあれば
また教えてくださいm(_ _)m

お手数おかけします。

お礼日時:2014/04/20 12:53

A、送料は取得価額に入れても、


入れずに、26年度の経費または損金(送料、運賃、通信費など)にしてもどちらでもかまいません。

B,OK

C,OK

D,計算はこれであってます。

個人事業とか、小さい会社なら特例があって、30万未満の少額減価償却資産は損金処理できるかと思います。期限や詳しい処理は国税庁のホームページなどで確認してください。

参考になれば・・
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
参考にさせていただいて頑張ります!
計算合っていてほっとしました☆

お礼日時:2014/04/20 12:42

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