No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
回答に対する補足拝見しました。usaayausaさんの場合は1年契約の派遣で週20時間という微妙なケースですね。
勤務先の会社が今後派遣契約を継続するかどうかも契約が終了する頃でないと解からないのでしょうし、勤務時間も20時間と言うギリギリの処というのはどちらが決めたか解りませんが、もし会社が決めたとすると意図的であると思います。
雇用保険に加入すると言うことはusaayausaさんは勿論ですが会社も半額負担すると言うことですので会社側は経費の支出が増える訳ですので出来るだけ出費を抑えたい会社側はusaayausaさんの雇用保険の加入手続きをあえてしていないのだと思えます。
そしてusaayausaさんがご心配のように雇用保険に加入していなければ当然退職した時に雇用保険はもらえませんので、usaayausaさんは会社と交渉して派遣契約の更新や週の勤務時間の増加等で確実に雇用保険が適用できる条件作りをすることをお勧めします。
ただ上にも書きましたように会社側が意図的に雇用保険に加入することを避けているとも思われますので、派遣契約の更新はしないと言う可能性もありますので色々なことを想定して交渉した方が良いと思います。
以上、総務部長経験者からのアドバイスでした。
成功を祈ります。
No.3
- 回答日時:
usaayausaさんの場合は所得税は引かれないない範囲の額ですが雇用保険は扶養には関係なく引かれる可能性は有ります。
と言うのはパートタイマーの収入は通常、給与所得となり課税される給与所得は年収から給与所得控除額65万と基礎控除額38万円を差し引いた残額です。
ですから年収が103万円を超えると所得税がかかりますがusaayausaさんの場合は非課税です。
ちなみに住民税はパートタイマーの年収が100万円以下ですと住民税の非課税限度額35万円と給与取得控除額65万円とあわせて100万円のため課税されません。
100万円を超えると年収から給与所得控除額65万円と基礎控除額33万円を差し引いた残額に対して課税されることになります。
通勤手当は月額10万円まで非課税扱いとなります。
パートタイマーの場合の雇用保険と労災保険の労働保険や健康保険と厚生年金保険の社会保険の加入についてはその労働時間によって決められます。
雇用保険は1年以上継続して雇用される見込みがある場合で1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の場合は短時間労働被保険者として、30時間を超えている場合は一般被保険者として加入します。
20時間未満の場合は加入する必要がありませんがusaayausaさんが1週間に何日働いているかによってその合計時間がどれに該当するかで変わってきます。
ちなみに健康保険と厚生年金保険の社会保険は1週間の出勤日数や労働時間が正社員の4分の3以上であれば加入する必要がありますし労災保険については労働時間に関係なく労働者は全員加入し保険料は全額事業主の負担です。
なお社会保険と雇用保険は労働者と事業主が半額つづ負担します。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。補足なのですが、雇用保険は、「1年以上継続して雇用される見込みがあるとう」のは会社側が判断をして現在控除されていないという事なのでしょうか? 今、ちなみに派遣なので契約は1年です。週5日、1日4時間なので20時間なので加入の必要はあると思うのですが。もし、退職した時に失業保険の手続き等、雇用保険に加入していないとできないのではないでしょうか?
補足日時:2004/05/15 14:45No.2
- 回答日時:
ご主人の扶養に入っていたとしても、所得税の計算上は関係ありません。
会社に扶養控除等申告書を提出していれば、甲欄により源泉徴収されますので、月額87,000円未満であれば、徴収税額は0円ですので、8万円であれば引かれません。
但し、扶養控除等申告書の提出がない場合は、乙欄により源泉徴収されますので、金額に関わらず徴収税額はでてきます。
扶養控除等申告書は、例え本人がご主人の扶養に入っていても、また、その方自身に扶養親族がなくても、その会社から主たる給与をもらっているのであれば提出できます。
雇用保険についても、扶養に入っているかどうかは関係なく、被保険者としての要件を満たせば入れますので、そうであれば引かれるべきものではあります。
要件については下記サイトを参考にされて下さい。
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/k …
ご回答ありがとうございます。
月額87000円未満は徴収税額0円というのは初めて知りました。雇用保険の件は一度、会社の経理の方へ問い合わせてみようと思います。
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