法的に問題があるか教えて下さい。
Aという商品を電話で注文を受け発送しました。しかしその顧客は似た名前の商品Bを注文したとの事で交換を要求されました。
こちらのミスの可能性もある為、宅配業者を使い商品の引き取り交換をする旨を伝え、商品Bを発送しました。
しかしその顧客は商品Bを受け取りながら、宅配業者に返却予定の商品Aを渡しませんでした。
商品Bの中にも返信用着払い封筒が入っている為それを使って返却してくれればいいのですが、1ヶ月以上経っても一向に返却してくれる気配がありません。
何度も電話もしましたが、切断されるか出ないかのどちらかで明らかに返却する気はなさそうです。
この時に問題ですが、初回購入はクレジットで払っている為クレジット番号は分かっています。
明らかに返却してくれなさそうな場合にそのクレジットカードを使い返却されない商品の売り上げ代金を切ると、顧客の同意を得てないという事で、法的に何か問題はありますでしょうか?
又問題になるとしたら具体的にどのような法律に問われるでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
No.2です。
No.1様の回答補足に「法的な部分での返事」と書いてあったので、法的な部分だけの返事をしましたが、詳細が必要なようですね。
証拠の残らない電話だけのやり取りといい、売り上げに関して「何も書いていない(書面とは言っていませんので)」等、とても商売をしているとは思えない回答です。
なら何故クレジット番号や住所等がわかるのか、矛盾を感じますがまぁこの辺は置いといて、
返品要求の電話しかして無く、しかも相手が出ないので連絡がついていないのですよね?
AB両方を売り上げる了承の証拠も無いのですよね?
普通は書面にて督促状を送り、そういう請求をした証拠を残します。
そして返事が無ければ返還請求訴訟をおこします。
それをしないでいきなりクレジットカードを切れば、相手にしてみれば無断で使用された事になります。
立派な「カード詐欺」です。
更にカード会社に、勝手に作成したニセの売り上げ用紙を作成してカード会社に請求する訳ですから、カード会社からしても「詐欺」となりますし、その売り上げを作成した時点で「私文書偽造」になります。
あなたが相手に出来る事は「返還請求」と『返さない意志がはっきりとわかった時点で』「詐欺」として訴えるかのどちらかです。
1ヶ月経とうが半年経とうが、相手が返す意志が無い(返す気はあるが、急病で入院した為に返せなかった等の言い訳を潰す)と確定しない以上、あなたは相手に「変換請求」する以外に無いのです。
No.5
- 回答日時:
>・・・そのクレジットカードを使い返却されない商品の売り上げ代金を切る
と言うのは、商品Aと商品Bの代金も貰った。
と言うことですか ?
そうだとしても、法律的に何ら問題はないと思います。
何故ならば、「一向に返却してくれる気配がありません。」や「明らかに返却する気はなさそうです。」と言うことで、売買契約の承諾の擬制としてもかまわないと思います。
これは、商法509条で商人ならば諾否義務があり、怠れば承諾したとされています。
商人でなくても、民法の冒頭にあるように、権利の行使や義務の履行は信義則に反してはならないとされており、今回の客は、正に信義則に反していると考えます。
万一、その代金の返還訴訟でもあれば裁判所の判断を待つことにしましよう。
その時点で、反訴として返還義務の不履行による損害賠償請求もできます。
No.4
- 回答日時:
やはり、売買契約成立後の代金請求ならまともですが、
「支払います」と言ったならクレカ請求するのは正当ですけど、
現時点ではそう言ってないし、
それに至った理由もない状態なのでまずいと思います。
質問の趣旨と違いますが、
「お約束した交換商品の返却の手配を実施させて頂きましたのに返却がなされず
更に連絡も頂けず打診しても応答もされない状況が続いています。
返却しない=購入の意思がある、と判断し請求させていただきます」とでも宣告し
数分後に実行するならかなりマシだと思います。
No.2
- 回答日時:
嘘(ニセ)の売り上げをでっち上げてカード決済するのですから、最低「私文書偽造」になると思います。
更に相手の出方にもよりますが、「詐欺」で訴えられる事も考えられますね。
この回答への補足
嘘の売り上げとは言えないと思います。実際一度出荷した際に売り上げを上げている商品なので、でっち上げてもいませんし相手が持っていて返却する意思がなく手元にあるという事なので。
私文書偽造と言っても何も書いていませんし、詐欺というのは商品を持っていないのに請求だけ要求した場合に当てはまるものだと考えられますので詐欺でもないと思います。
要は顧客の同意を得てないという事だけですが、コンビニ等の引き落としだと、払ってない顧客に非があるので督促状を送ると思います。
商品だけ持っていて、どちらにしても払って貰わなければならない場合に、督促状で払って貰うか、強制的に支払って貰うかの違いなのですが、その場合に強制的にしたら罪になるのかですね。
あまり無い特殊なケースなので、解答も専門家でないと出ないのかもしれませんね
No.1
- 回答日時:
>そのクレジットカードを使い返却されない商品の売り上げ代金を切ると、顧客の同意を得てないという事で、法的に何か問題はありますでしょうか?
はい、窃盗です。
目の前に1万円がが入った顧客の財布が置いてある、そこから1万円を抜いたら
・・・・・
判りますよね?それと一緒です。
この回答への補足
たぶんそうなりますよね
それは大体私でも予測がつきます。
しかし、今回の質問は法的に具体的にどの様な罪に問われるかを質問しております。
例えば消費者保護法に触れる等
法名での解答をお願いします。
ただ単に窃盗罪では無いと思われます。
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