
親族が死亡し、遺産として預貯金が残されました。
<状況>
・被相続人(=故人A)
配偶者・子供ともに無し。
高齢のため、両親もすでに死亡。
弁護士を法定後見人として高齢者介護施設に入所していた。
遺産は預貯金のみ。
・相続人
B:存命
C:存命
D:存命
E:行方不明。2013年に失踪届を提出したばかり。
<質問>
残された遺産を、法廷相続分で単純に分割したいだけです。
他の相続人が高齢であるため
行方不明者が発見される or 失踪宣告が成立するまでに
死亡してしまう可能性もあります。
このため、行方不明者の相続分を管理するのは避けたいです。
「不在者財産管理人」を選任せず「供託」という制度は利用できますか?
宜しくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
法定相続分を供託することはできないです。
供託は供託原因が法定されており、相続での分割金を供託することは認められていないです。
不在者財産管理人を選任しても供託できないです。
不在者財産管理人を選任して、遺産分割協議書を作成し、預貯金の解約はできます。
「行方不明者の相続分を管理するのは避けたいです。」と言うことであれば、
自己の持分割合だけ預貯金を引き出すことはできます。
これは戸籍簿謄本で自己の持分割合を証明して請求しますが、実務では金融機関で扱いが異なります。
No.3
- 回答日時:
No.1にあるように、行方不明者を除いて3人で相続するなどということは不可能です。
被相続人が死亡したことを隠して、預金を引き出すことも可能ですが、いいことではありません(違法行為です。)し、成年後見人がついた場合には、成年後見人が、成年後見人でないと払い戻しができないように銀行に通知していますので、それも事実上不可能です。
No.2 にあるように、成年後見人は、成年被後見人が死亡すると、そのことを銀行にも通知して、相続人の代表者に通帳等を引き継ぎますので、銀行は、当然口座を凍結していることになります。
したがって、預金の払い戻しをするためには、相続人全員の実印と印鑑証明が必要だということになります。これが原則です。
ですから、不在者がいる場合には、不在者財産管理人を選任してもらって、不在者財産管理人を不在者の代理人として、遺産分割協議をしなければならないことになります。
しかし、最高裁判所は、預貯金のような可分の金銭債権は、相続開始と同時に当然に法定相続分で分割され、各相続人に承継される、という判例を出しています。ですから、法定相続分で取得する限りは、相続人が、個別に銀行に行って、自分の法定相続分の払い戻しができる、ということになります。
しかし、銀行は、預金の払い戻しは、後日のトラブルを恐れて、容易に応じてくれません。そこで、一時期(10年くらい前~5年くらい前)には、銀行を被告として、法定相続分で預金の払い戻しをせよという訴訟がとても流行りました。銀行としては、裁判所の判決で負けて、預金の払い戻しをする分には、銀行の責任はない、という考え方です。
しかし、銀行としても、いちいち訴訟に応訴するのは大変なコストがかかります。それで、最近では、戸籍などを揃えて法定相続人であることと、その相続分がはっきりすれば、任意で払い戻しに応じてくれるところがかなり多くなりました。もちろん、銀行の論理でいうところの原則に従って、相続人全員の実印を押した書面を出すか、訴訟で負けなければ払わないというところも残っています。
これが、相続における預金の取扱いの現状です。
そういうことで、自分の相続分に関する限りは、銀行と交渉して払い戻しを受けることは可能です。
そして、各相続人が預金のうちの自分の法定相続分の払い戻しを受けてしまえば、その残りは不在者の財産であって、遺産ではなくなると考えられますので、他の相続人はそれを管理する義務はなくなります。ですから、放っておけばよいということになります。この方法をとった場合には、不在者の分は、預金として残りますので、銀行が管理していれば足りることです。
以上のとおりですので、不在者の分の預金を供託するということは、現実にはないということになります。
No.2
- 回答日時:
預金である以上,難しいのではないでしょうか。
法定後見人って,成年後見人ですよね?
成年被後見人が死亡した場合,成年後見人は管理の計算を行うのとともに,
成年被後見人の相続人を調べて,遺産を相続人に引き渡しますが,
その引渡しは,相続人全員または相続人全員の合意による代表者に対して
引き渡すのが原則になっています。
そして遺産のうち預貯金については,
預貯金先の金融機関に対して成年被後見人死亡の届けを行った上で,
通帳等を引き渡す方法によるものと思われます。
(成年後見人名義の預金口座を開設して預金を管理していた場合には,
それを現金化して渡してくれるかもしれませんが)
そして金融機関は,預金名義人が死亡した場合には口座を凍結し,
払出し等については相続人全員からの申し出がないと
それに応じてくれない扱いになっているのではないでしょうか。
ということで,
分割するために現金化することが難しいのではないかと思われます。
仮に現金化できた場合ですが,
不在者の相続分を供託ができるかはちょっとわかりません。
相続人の所在が不明ならば不在者財産管理人を選任してもらえば足りるところを,
それをあえてせずに処理してしまおうという発想を,
はたして法務局(=供託所)が認めてくれるのでしょうか。
ちょっと興味があるので,やってみて欲しいところではありますけど。
でも無難に処理したいというのであれば,
不在者財産管理人を選任してもらうほうが良いように思われます。
No.1
- 回答日時:
失踪中の相続人は10年以内であれば、相続した残りの3人に自分の取り分を請求可能ですが、出て来ない分には勝手にされて大丈夫です。
ですので、普通に分割して下さい。
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