No.3ベストアンサー
- 回答日時:
会社の提案制度の賞金については、その提案事務自身を仕事としている部署など・・・たとえばプロジェクトチームなどで提案を必ず提出しなければならない場合などはその賞金は給与所得に該当し、会社は源泉所得税をその賞金から徴収しなければなりません。
通常は賞金自身を減額しないため、翌月の給与等に加算し同額を給与天引きされています。また、会社内で提案を広く募集し査定した結果たまたま当選し、賞金を得た場合で特に提案提出にノルマなどない場合などについては、提案自身従業員本来行う職務ではないとして個人に対する一時所得に該当します。一時所得ですので年間50万以下であれば所得金額は0ですので結果的に所得税はかからないこととなりますね。
質問の場合、月1件は必ず提出しなければならないなどのノルマがある場合は、その提案行為自身が通常の職務の範囲内で行う行為となり給与認定されることがあります。その場合は源泉徴収しているのではないでしょうか?
ただし、提案が従業員個人の特許として認定されている場合のその特許の使用に対する支払であれば個人の雑所得になりますので確定申告が必要ですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2592.htm
給与課税すべき税金を会社が本人に徴収せず、会社が立て替えて国税として納税した場合は、その立て替えた納税額自身が従業員に対する給与としてさらにその給与に源泉がかけられるだけのことです。いわゆるグロスアップ計算といわれるものですね。
つまり10万円の支払に対して1割の税金がかけられている場合、11万1111円を課税収入として支払ったこととし11111円を国税として納付、差額の手取り10万を支払うといった計算です。
国としては納税が簡潔しているのですから脱税でもなんでもないということになりますね。
No.2
- 回答日時:
会社との関係次第です。
雇用契約なら、賃金に組み込まれて普通に源泉徴収されると思いますし、請負のような形なら、そもそも納税義務は個人の方にありますから会社は関係ありません。
何か変なんですけど、原則論としては収入がある人が税金を納める義務があるのであって、報酬を払うほうじゃ無いですよ。
源泉徴収義務とかはありますけどね。それはあくまで特定の場合だけですから。
No.1
- 回答日時:
税金の心配は不要です。
脱税になることもまずありません。提案制度の賞金は、給与所得、一時所得のいずれかに該当します。
その工夫、提案等がその人の通常の職務の範囲内の行為である場合には給与所得、それ以外の場合は一時所得とされます。
一般には工夫、提案等が本業ではないので一時所得に該当するケースが多いと考えられます。
給与所得に該当する場合は、会社に源泉徴収義務があり、年末調整にも自動的に反映されるので、本人がこのために改めて確定申告する必要はありません。万一、会社がその源泉徴収を怠ったとしてもそれは会社の責任であって本人には何の責任も生じることはないのです。
一時所得に該当する場合は、会社に源泉徴収の義務はありませんので、もし、課税が生じる場合は本人が確定申告しなければなりません。しかし一時所得には年間50万円の控除があるので賞金の総額が50万円以内であれば確定申告は不要です。
もし、賞金の総額が50万円を超える場合はその超える金額の1/2が所得に加算され、それにより納付税額が発生する場合は確定申告が必要となります。
税金の取り扱いは以上ですが、お書きの金額では年間50万円を超えることもないようですから税金の心配はないものと考えてよいでしょう。
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