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親族が無断で実家の者の部屋に侵入して

部屋を物色したり物を壊したり

預金通帳を覗き見ることが

なにかの犯罪行為となる場合はありますか?

A 回答 (1件)

説明が不十分です。



親族とはあなたの親族? 実家とはあなたの実家? それともあなたの親族の実家(あなたの実家ではない)ですか?

法律上は他人が占有する家屋に正当な理由なく無断で立ち入れば、住居侵入の罪(刑法第130条)に問われる可能性が高いでしょうね。例えその親族の実家であり、結婚などで実家以外に住んでいるだけでも同様でしょう。

>部屋を物色

自己のものではない物品を窃取しようとして物色していれば、窃盗罪(未遂)です。

>物を壊したり

器物損壊の罪です。

>預金通帳を覗き見る

これは刑法には処罰規定がありません。

>なにかの犯罪行為となる場合はありますか?

なにか、どころではなく真っ黒な犯罪だらけです。

ただし一定範囲の親族間の窃盗は「親族相盗」と呼ばれて親告罪の扱いを受けます。親族である被害者の告訴や被害届がなければ犯罪として成立せず、刑事裁判にはなりません。仮に告訴があっても、刑法の規定で刑が免除されますので、検察官が公訴提起することも無駄ですから、裁判にはなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/05/13 19:17

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