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自宅マンションの売却を検討しています。

3000万で購入した物件を2000万で売却した場合、単純に1000万の固定資産売却損失が出ます。
(計算を簡単にするため減価償却などは考慮していません。)

売却物件のローン残高は400万円で、買い替えは検討していません。(次は賃貸)

翌年以後3年間にわたり給与所得から繰り越して控除できる金額は、1000万円ではなく、ローン残高の400万円となってしまうのでしょうか?

ご回答、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

不動産の売却損があっても、通常給与所得等から控除出来るものはありません。


出来るとすれば、新たに不動産を取得して買い替えた時とローン残高より売却価格の方が少ない場合です(差額が控除対象)。今回はこれらには該当しませんので、控除出来ないことになります。
なお、上記以外にも条件があるので詳しくは↓をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3203.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3370.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3390.htm

また、住宅借入金等特別控除についても住んでいないため適用することが出来ません。まぁ、そもそも売却時にローンは清算するでしょうが…。

参考URL:http://allabout.co.jp/gm/gc/25904/
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