
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 心配しているのは万が一なんらかの理由で突然解雇と通告され、そして労働条件通知書の捺印はシャチハタでだから無効だよとか言われることです。
捺印が無かろうが、捺印が印鑑登録した実印だろうが、関係ないのでは?
単に会社が不当解雇しましたって話です。
例えば、
・賃金が支払いされなかった場合、労働条件通知書の捺印はシャチハタだからって泣き寝入りするか?
・会社や社長にパワハラ、殴られる、女性だったら暴行されるなんかした場合、労働条件通知書の捺印はシャチハタだからって泣き寝入りするか?
みたいな話。
質問者さんが書いたみたいに印影を写して退職届を偽造とかって話なら、今どきそんな手口使う会社があるのかって、逆に感心しますが…。
--
不当解雇に対しては、
・泣き寝入りする。
・しっかり紛争し、復職、ないし解決金の支払いなんかの金銭での解決を図る。
・必要なら行政指導や罰則等を受けてもらう。
なんかの対応する事になります。
No.2
- 回答日時:
>5条 労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。
労基法15条では、労働条件の明示が義務付けられています。
もし、提示された文書が無効だとすれば15条違反になります。
30万円以下の罰金
(ま、社長の小遣いか、w 前科になるけどね)
解雇と労働条件はあまり関係ないと思うよ。
No.1
- 回答日時:
労働条件通知書は会社から一方的に通知するだけのもので、そもそも確認の捺印の義務なんかは無いです。
法的にトラブルになるとすると、
・会社の提示し、労働者が捺印した労働条件通知書の内容と、実際の労働や賃金の内容が違う。
→捺印無くても、提示された賃金が支払われないなら、賃金不払いです。
→業務内容が違うなんかは一朝一夕に解決しないので、提示された条件に合うように業務改善を請求していくとか。
→それを理由に退職するなら、いわゆる会社都合での退職相当として処理可能です。
・労働条件提示書に捺印したが、やっぱり辞めたくなった。
→職業選択の自由は憲法で保障されていますので、基本的にいつでも辞められます。
ただし、自由には責任が伴う事になってるので、突然辞めた事で会社に損害与えたとかなら、その分の賠償請求なんかされる可能性はあります。
捺印があるなら、労働条件をしっかり説明して合意を得ていたって事で、会社からの請求が通りやすいです。
だとか?
この回答への補足
早速詳しく教えて頂きまして誠にありがとうございます。
本採用の正社員のはずですが、どちらかというと、心配しているのは万が一なんらかの理由で突然解雇と通告され、そして労働条件通知書の捺印はシャチハタでだから無効だよとか言われることです。
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