10代と話して驚いたこと

save that this clause does not operate to exclude liability for fraudulent misrepresentation
の訳が分かりません。
「本条項が詐欺的な不当表示に対する責任を除外するために機能しない場合を除く。」でいいのでしょうか。
日本語の意味もいまいち分からず困っています。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

例文は長い文章の一部と思いますが、この場合のsave thatは except for the fact thatということです。



先ず、that以降は『本条項は詐欺的不当表示に対する責任を除外するようには働かない』です。契約文書によくある回りくどい言い方ですが要は『本条項が詐欺的不当表示に対する責任を除外しない』ということです。したがってsave thatがついていれば 『本条項が詐欺的不当表示に対する責任を除外しないということは別にして』ということになります。
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この回答へのお礼

大変わかりやすい説明ですっきりしました。
except for the fact thatの「fact」が入っていると、より意味がはっきりします。
ありがとうございました!!!
大変助かりました。

お礼日時:2014/05/22 15:13

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