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同項では「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額」とあるのですが、どうして、「『贈与』の価額」としてのみあり、「『遺贈』の価額」については、ないのでしょうか。
ご教示お願いいたします。

第九百三条  共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2  遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3  被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

A 回答 (1件)

『遺贈』の価額はもともと相続財産のうちだから,わざわざ加える必要はない。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/05/26 23:40

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