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こんにちは

法人が車両を購入します。
車両本体 420万円
諸費用(固定資産対象外) 10万円
計 430万円

これを、取締役が自己所有の車両を下取りにだし、下取り価格100万円引きの330万円がディーラーからの請求額です。

この場合、車両取得に係る経理処理(法人税法上、消費税法上)はいかがなものになるでしょうか。

個人的には、いったん取締役から車両の贈与があったものとして、受贈益を計上し、下取りの100万円は法人の売上に算入されると思うのですが、
そんなことせずに、個人が家庭用動産をディーラーに譲渡して、その上がったお金を法人に貸し付けたとして処理をしてもいいのではないかという意見もあり、迷っています。

お詳しい方お教えいただければ幸いです。

A 回答 (1件)

ご質問のとおり、二通りあると思います。



取締役個人から法人が財産をもらい受ければ、収益計上を法人が行わなければなりません。しかし、その他の取引などで法人が赤字などであれば、税負担はないことになるかもしれません。既に利益の上がっている法人であれば、まず間違いなく税負担が増えることでしょう。

取締役からお金を借りたのと同じように計上することも可能です。
実際に100万円借りたのと同じようなものでしょうからね。
返済をしないというわけにはいかないと思います。もちろん返済しなければ、決算書にずっと借入金が残ることになります。
返済はしないが借入金を将来的に消したいということであれば、役員報酬を下げて、下げた分を返済してもらったことにする。このようにすることで、取締役の生活費となる役員の収入は実質減らないということにもなります。しかし、役員報酬を減らせば、会社の利益を増やすことにもつながります。これによる税負担が嫌ということであれば、塩本金に組み入れることぐらいですかね?

考え方と取引の形によって変わってくると思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます^^

お礼日時:2014/05/28 15:37

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