牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

家賃が高くなる?

たとえば老齢年金受給者で年金の金額が120万11円であった場合。

所得月割=(年間所得ー控除額(38万円×同居人数(本人除く))-特別控除(障害者・寡婦等))÷12
で計算しますとあります
所得月割が0円であれば3割減免ですが1円ですと2割減免です。

老齢年金には120万円の控除額があります、したがって年間所得は11円となります。
利子所得については、原則分離課税で総合所得には加算しませんが、海外の銀行や、端数処理で源泉徴収されない場合は総合所得で課税とあります。
税務署に問い合わせたところ、故意に利息が6円で端数処理で源泉徴収されない定期預金をたくさん作ったら総合所得で課税という回答が得られました。
老齢年金が120万11円であれば所得は11円、この時点では12で割るから所得月額は0円だが、普通預金で利息が1円付いたら、所得は12円、月額所得は1円で2割の減免になってしまうんでしょうか?

総合所得に算入しないためには利息を7円以上にするしかないですか

A 回答 (1件)

>総合所得に算入しないためには利息を7円以上にするしかないですか



基本的に、答えをわかっていらっしゃるようですものね。
ご自分の事例というわけでなく、
議論のための質問ということで、よろしいでしょうか。

年金の受給額で、「ぴったり120万円」という源泉徴収票は、現実的に、あまり見たことがありません。


ご質問に 「しかありませんか」 とあるので、

(1) すげて返金で保有する
(2) すべて利息のない「当座預金」にする
(3) すべてNISAにする
(4) すべて株の特定口座にする
(5) すべて金の現物で保管する

という方法も考えられます。
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