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最近、デリヘルのドライバーをアルバイトで始めました。(始めて約1ヶ月)
給料からは所得税は引かれずに
自分で確定申告するように。との事ですが
ガソリン代・オイル交換代・任意保険の料金・携帯代の通話料など
実費での支払いになってしまうので
青色申告して経費で落としたい。と考えております。
給料には明細書がありましたが
とって付けたような明細書で給料の総額のみが
記入されているような物でした。
この様な場合、青色申告する事が可能でしょうか?
当方、青色申告するのが始めてになりますので
青色申告する際に必要な物や用意する物など
細かくお教えして頂けると幸いです。
ご回答、よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

前の方が言われているように、青色申告っていうのは、税務署に開業届を出し、青色申告をする手続きをした者しかできません。

通称、白色申告っていう、ごく普通の確定申告をするってことでしょう。

あなたは外注なんでしょうね。明細書が給与となってても、実際は報酬なんでしょう。本来は、収入とか経費とかは、帳簿をつけるのか原則です。ても、報酬を記載した紙と、領収書なんかとってあって、合理的に集計できれば、それを収入、経費とかにすればいいですよ。自動車は何割を仕事に使ったてことで、ガソリン代みたいな経費を案分すればいいでしょう。それと、自動車本体の価格は減価償却ってことになるのかな。計算して計上すればいいよ。ただし、あと少しで、小額でも白色申告も、帳簿をつけるのが義務になるから注意してね。

自家用車で送り迎えしちゃうって、不特定多数の人なんてことなら違法だよね。請け負っちゃうこと自体も違法なのかな。でも、税務署は関係ないからね。違法な収入だって、仕入れだって、経費だって申告して、納税する義務があります。一方、申告したって、税務署は、それが違法でも、警察なんかに連絡するなんてことは禁止されています。

やくざな商売だね。行っている仕事の違法性もあるけど、違法な事を知ってその仕事をしてたら問題だよ。確定申告なんてしないで罪を重ねちゃったらどうかな。毒食らわば皿までってね。脱税を推奨してるんじゃなくて、なんか、悪いことをしてると思っていないようだから言っとくけど、その仕事は脱税なんかよりやばそうだよ。
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給与収入には経費は認められません。

正確には金額によって給与所得控除が

決められてます。青色申告って事業者しか出来ないのですよ。

個人事業主ですか?アルバイトなら青色の使用は出来ません。

不動産所得 事業所得 山林所得 

つまり広告業者や賃貸のオーナー  

個人事業主や法人 

木材を調達する産業の人とかです。

独立して個人事業でやるなら青色申告できますが。

確定申告=青色と思ったらいけません。しかも事業登録を税務署に提出 青色申告の申請を出して

初めて、その年からできるものです。

業務委託でやってるなら青色申告者には申告用紙が送られてきます。
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>デリヘルのドライバーをアルバイトで始めました…



自分の車を持ち込みということですか。
もしそうなら、道路運送車両法との兼ね合いがありますが、この方面は疎いので詳しい人の回答を待っていただくこととし、税法面のみお答えしておきます。

>青色申告して経費で落としたい…

青色申告は、開業から 1ヶ月以内に開業届
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
と、2ヶ月以内に青色申告承認願
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を出さないとできません。
まだ間に合いますか。
間に合うならそれぞれ PDF を印刷して税務署へ郵送しておきます。

>とって付けたような明細書で給料の総額のみが…

もらうお金の明細書は、いつ仕事をした分かと、支払金額、支払者名などが分かれば十分です。

>ガソリン代・オイル交換代・任意保険の料金・携帯代の通話料など…

何年も経った車でなければ、減価償却費を計上できます。
もし、ローンが残っているなら、月々の返済額のうち、金利・手数料分のみが経費になります。

いずれにしても、私用にも使用する車なら、運行日報でもつけて事業用の走行キロ数を把握し、按分することが必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>青色申告する際に必要な物や…

「青色申告決算書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成して「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
とともに提出。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

説明不足部分がありました
車は自家用車の持ち込みで仕事をしております。

補足日時:2014/06/18 15:43
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青色申告の届出を税務署が受理すれば可能ですがちょっと??ですね。



>ガソリン代・オイル交換代・任意保険の料金・
こうなると車があなたのものではなくても旅客運送事業ですね、乗用旅客自動車運送業(タクシー)の免許、緑ナンバーがなければ道路運送法違反、2種運転免許がなければ道路交通法違反。
確定申告すれば通報される可能性もありますね。

この回答への補足

そうなのですが。。知識不足でした。
2種運転免許or緑ナンバーが必要なのですね。
緑ナンバーは用意出来る。と思いますが
2種運転免許は当方の事情で取得できそうにないです。
青色申告は難しそうですね;;

補足日時:2014/06/18 15:46
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