これ何て呼びますか

 代理質問です。
 20年前に離婚している友人が子供も成人して社会人そして今はそれなりの生活はしています。
・離婚は、調停離婚養育費、親権は調停の時点で確定
・養育費は10年位未納金が有りますが、それを請求しても理由を言って逃げてきているので、事実上無理。
 ・親権は母親が取得
 質問は、養育費をいろいろ理由をこじつけて支払い無しで来ていますが、(弁護士を入れると顧問料も高額で弁護士費用も支払えないのであえて考えていないと言う事です)
 この父親が死亡後に未払いの養育費を相続出来る金額に反映出来るかと言う事です。
 
 なにしろ、度ケチでびた一文払いたくない性格との事で、最後は目を瞑る時しか無いと言います。
 苦しんで来た彼女の力になりたいです。
 お願いします。
 
 

A 回答 (1件)

原則として、相続と養育費は別です。



相続ですが、特別な理由が無い限り、相続できます。

死亡した時の戸籍上の妻が1/2。
子供は、残りの1/2を均等に分ける。

死亡した時に戸籍上の妻がいない場合には、子供が遺産の全部を均等に分けます。
長男とか、離婚したとかは無関係です。
子供が1人なら、全部の遺産を相続です。

以上が遺言状が無い場合です。
遺言により相続する財産は増減できますが、遺留分という定めがあり、法定の相続分の1/3よりは減らす事ができません。

なお、他に相続人がいて遺産の丸取りができない場合には、未払いの養育費も遺産の借金として含めて計算するように手配してください。
そうすれば、未払いの養育費は、他の借金と同様に、誰が相続してもその遺産の中から支払われる事になります。
養育費の時効にならないように、請求しておく事だけはお忘れ無く。
支払われなくても、時効にならない限り養育費は遺産に含めて計算されます。
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この回答へのお礼

 お礼が遅れました。ありがとうございます。

お礼日時:2004/05/22 17:49

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