No.4ベストアンサー
- 回答日時:
推測ですが、ご質問に羅列なさった数字を足したり引いたりしても、給与所得とされてる額にならないので、「何がどうなってるのだ」というのが、ご質問の意図だと存じました。
これは
1「給与にかかる税金の計算は、第一段階で特殊な計算をする」
2、特殊な計算とはいえ、ほとんどのサラリーマン給与にされてる計算なので、特殊というよりも「もっとも多い計算」となっている。
3、この特殊な計算は「給与所得控除額を給与の総額から引いて、給与所得を出す」事です。
ここまでで、ピンと来られないかもしれませんので、以下に述べます。
ラーメン屋さんの場合には、売上総額から、原材料代や店舗賃貸料、人件費などいわゆる「経費」といわれるものを引いて所得を出します。
サラリーマンの場合には、この経費計算をどうしたらよいか?という問題が出ます。
サラリーマンとはいえ、これを経費にしてもらわないとたまらないという出費もあります。
ある人はスーツ代からネクタイ代果たしてパンツ代や靴代を経費にして確定申告をしてくるでしょう。
またある方は、散髪代金を経費にされるかもしれません。
通勤定期代を経費にする、終電がなくなってからのタクシー代を経費にする、自動車通勤の方のガソリンだ、いやいや車両の代金だ、、などなど。
日本全国にいるサラリーマンの方が、毎年上記の経費を計上して確定申告書を出してくると、税務署は対応しきれません。
そこで「いっそ、給与とりの経費は、法令で一律にしてしまえ!!」と政府が決めてしまったのです。
これが給与所得控除額です。
ラーメン屋さんが経費として引くのと同様に、サラリー全体から給与所得控除額を引いて「給与所得」を出します。
年間給与総額が同じ方ですと、年間にスーツを10着以上も買い、靴を10足以上買い、お付き合いのある人に結婚祝いだ香典だと支払って、収入額の半分ぐらいを経費にしてもらいたいという方と、まったくおしゃれがいらない職場で、年間ジャージ一着あれば済むし、お付き合いもなにもないという方とが、給与所得控除額は同じです。
「そんな、あほな」と思われるでしょうが、法律でそう決めてあるのです。
法令で一律に決めたものですから、計算式がありますし、もっと細かい「一覧表」もあります。
「給与所得控除後の給与等の金額の表」というのがそれです。
ご質問文にある「給与収入」額と「給与所得」額の差額が、上記の給与所得控除額です。
冒頭に述べましたように、社会保険料以下の数字をどれほど足しても引いても給与所得控除額にはなりません。
給与所得控除と所得控除は、まったく別物だと理解なさると良いです。
税法って、面倒でわかりにくいです。
No.3
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
>この給与所得は どうやって決定したのでしょうか?
「収入」から「給与所得控除」を引いた額です。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
No.1
- 回答日時:
>この給与所得は どうやって決定したのでしょうか?
「所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)」を使って求めます。
以下のサイトにリンクがあります。(開くまでに少し時間がかかります。)
『給与所得控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
---
なお、「税法上の所得金額」は、「個人住民税」など「地方税」でも求め方は同じです。
『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
---
ちなみに、「所得金額」から「所得控除」を控除した(差し引いた)ものが「課税される所得金額(課税所得)」です。
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
※「給与所得控除」は「必要経費」に相当する控除ですから「所得控除」ではありません。
*****
(参照したサイト・参考サイトなど)
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です
---
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『住民税の控除|葛飾区』
http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/ind …
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