遺産は現金で400万円ほどのみで、相続人は子ども2人(AとB)です。AもBも貯金がないので、故人の口座から、葬式代を出しました。そして、お葬式が終わり、いよいよお墓だけの段階ですが、墓の支払いに決着がついてからだと法律で定められている3ヶ月を超えてしまいます。そこで教えてください。
もし3ヶ月を超えてから相続すればどのような問題が発生するのでしょうか?相続税もかかるわけでなし、何か問題があるのでしょうか?
葬式代やら墓代を支払って、残り1人100万円ほど相続できる予定です。
よろしくお願い致します。
ps
そもそも故人の口座から勝手に葬式代やら墓代を出してはいけないなどの回答はご容赦ください。AもBもその日暮らしで、そこからお金を出さなければ火葬もできない状態ですので。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
相続の話をしてる時に、3か月といえば、相続放棄の話でしょう。
「3か月ってなに?」というお話になってない回答は無視。
相続にはいろいろあって、どえらい借金を残して死んでしまわれる方もあります。
その借金を相続人が「こんな借金を相続するのは、嫌だ」と家庭裁判所に申述する期間が、死亡を知った日から3か月です。
今回、お亡くなりになった方が借金があって、その放棄をどうしようかという話ではありませんので、3か月という期間は全くご質問者兄弟には無関係です。
「死亡後、3か月を過ぎてからお墓の代金を払っても、なんら心配することはない」が回答です。
ちなみに相続時には次の期間が関係してきます。
3か月 相続放棄の期限
4か月 なくなった人の所得税の準確定申告書の提出期限
10か月 相続税の申告期限。
ありがとうございました。3か月、4か月、10か月の節目が分かりました。ところで、4か月目の故人の確定申告って何ですか?例えば、支払った医療費が年間10万円超えてたら、4か月目迄に手続きすれば税金が返ってくるのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
NO5です。
準確定申告とは、死んだ人の代わりに相続人が確定申告書を作成して提出することです。
天国から税務署に申告することができないから、相続人が代わりにするわけです。
亡くなった方の死亡した年の1月1日から死亡日までの収入を申告して、税額が出るようなら相続人が納付します。
その際、ご質問をされた医療費控除は受けられます。
ご質問では、亡くなられた方の職業と収入状況が不明ですので、なんとも答え難い質問です。
収入から源泉徴収されてるご職業でしたら、医療費控除を受けることで、準確定申告による還付金が発生する可能性は高いです。
準確定申告のご説明ありがとうございました。
よく考えたら故人は収入は年金のみ、医療費も後期高齢者なので負担はわずかのため還付金もないと思われます。反対に税金を払わなければならないことがあるのか、たぶん源泉徴収されてるので無いと思いますが、調べてみます。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>遺産は現金で400万円ほどのみで、相続人は子ども2人(AとB)です。
>AもBも貯金がないので、故人の口座から、葬式代を出しました。
遺産は現金のみなのに、何の口座から何を出したのでしょう?
わざわざ、現金を口座に入金したのでしょうか?
葬儀代や墓代を差し引いた産額を相続財産とするとは、どこにも決まっていません。
相続税の対象となる額を決定する時に葬儀代などを差し引く事ができるだけです。
No.3
- 回答日時:
3ヶ月って、何でしょうか?
私自身、祖父と祖母の相続手続きを行いましたが、相続税の申告期限10ヶ月以内しか気にしていませんでしたよ。
相続放棄では、手続きの期限が3ヶ月というのはき言ったことはありますがね。
私自身税理士事務所勤務経験のあるものですので、手続きの中心として活動しました。ただ、一定の手続きについては、司法書士や税理士を利用しましたが、3ヶ月なんて聞いたことはありませんね。そもそもが、どちらの相続手続きにおいても、半年以上かかっていますが、手続き先からも問題にされたことはありませんね。
>そもそも故人の口座から勝手に葬式代やら墓代を出してはいけないなどの回答はご容赦ください。
>AもBもその日暮らしで、そこからお金を出さなければ火葬もできない状態ですので。
民法上、相続の開始とは、被相続人がなくなったことを知った日などとされているはずです。ですので、質問で言うところの親が亡くなった時点で、親の遺産は相続人である子供のものです。
遺産分割協議などによる誰がどの程度相続するかを決めるまでは、相続人の共有物となりますので、一相続人では原則自由にできません。
しかし、相続人全員の了承があれば、なんら問題ないことです。
預金約款などは金融機関などで異なるとは思いますが、ほとんどの金融機関では、一定金額の範囲内で、争議その他必要最低限の目的であれば、一相続人等の責任の下、一定金額の引き出しは問題ありません。
多くの場合には、金融機関に死亡の届出をせずに引き出してしまっているかとは思いますが、死亡の届出により預金が凍結したとしても、火葬や葬儀の費用のための引き出しぐらいは何とでもなるものです。
ご自分たちを卑下する必要はありませんよ。
もしも、お墓の管理しているお寺や神社における手続きの期限ということであれば、宗教上の話です。それは一般的な話ではないと思いますね。
最後に、私の周りだけではないと思うのですが、相続手続きをするのは49日などの法事が終わってからするものだという考えがあります。49日といえば1ヵ月半以上あります。相続手続きでは、相続人全員の戸籍謄本や住民票、なくなられた方の戸籍謄本を出生時までさかのぼれるだけ必要となります。財産の調査などについても、親の財産であってもすべてを把握しているとは限りませんので、調査にも時間がかかるものです。
質問の3ヶ月などでは終わるようなものでもないでしょう。
私の祖父母の際には、遺産分割協議が整わなかったこともあり、家庭裁判所での調停にまでなりました。
相続税の申告期限ぎりぎりまで努力して話し合いをしましたができず、そのための調停ですので、相続手続きが終わったのは1年半以上かかったものです。
大変でしょうが、がんばってください。
ご質問が勘違いではなく、何かの決まりでの3ヶ月で困るというのであれば、再質問等をしてください。
相続放棄の期間だったんですね。ありがとうございました。
ところで死亡届を出したら金融機関の預金ってほんとに凍結されるんですか?
おそらく故人の口座は大手都銀なので、そんな平民が一人亡くなったような情報が大手都銀に行くのか、行ったとしても同姓同名、生年月日が同じ人がいる可能性もあるし、凍結などするのでしょうか?
故人口座は兄弟のAが管理していて、私は一切関知させてもらっていないので凍結されてるのかどうかナゾです。
No.1
- 回答日時:
>もし3ヶ月を超えてから相続すればどのような…
何か考え違いをしていますね。
相続とは、死と同時に発生するものです。
相続自体は完了しています。
3ヶ月というのは、相続放棄をする場合の手続き期限のことです。
訪記するわけでなければ、3ヶ月なんて期限は関係ありません。
>現金で400万円ほどのみで、相続人は子ども2人…
現金だけなら、どこかへ手続きするものでもありませんよ。
黙ってもらっておけば良いだけです。
それとも、2人でもめていて、双方の取り分が決まらないということですか。
>相続税もかかるわけでなし、何か問題があるの…
もちろん相続税は関係ありませんので、あとは内輪の問題です。
他人がとやかく指図できることがらでもありませんので、適当な落としどころを探して、兄弟げんかは早く収めましょう。
相続放棄の期限だったんですね。
兄弟げんかをしているわけではありませんが、そもそも400万ほどとAから言われただけで、Bである私はほんとかどうか、もっとあるのではないかと少し疑っています。どうすればほんとの額がわかるんでしょうか?
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