A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>個人情報保護法には抵触しないのでしょうか?
抵触しないです。
元々、議事録は、その管理組合員だけが閲覧することができ「公表」ではないです。
従って、未納の者の一覧表を議事録に記載しても問題ないです。
No.3
- 回答日時:
役員の時に、理事会の毎月の書類には載っていました。
部屋番号、フルネーム、金額まで・・・また裁判中とかも。総会の議事録は全戸に配布されますよね。それには、載っていません。
なぜか・・・?個人情報保護法以前に、
「こんなに払ってなくても、追い出されないんだ」なんて思う人が現れると困るでしょう。それも載せない理由ではないかと思います。
No.2
- 回答日時:
個人情報保護法では、保有している個人情報の量が「過去6ヶ月以内のいずれの日においても5000人を超えない」場合には法律の対象外です。
そもそも殆どのマンションで5000人も住んでいることはあり得ませんので・・
No.1
- 回答日時:
何故、議事録に記載する必要があるのでしょうか。
議事録に明記しなくても、管理会社からの月次業務報告の中に記載されている筈ですよ。自主管理だとしても、銀行からの通知が来ますよね。ですから、役員になれば、全員が、滞納者の氏名、知ることになりますよね。保護法以前に、既に知っている人は知っているのですから、改めて、議事録に明記する意味は無い。意味があるとすれば、例えば、故意に、管理費を滞納し、輪番制役員を回避しようという人が多発する場合。通常、国交省の標準管理規約でも、管理費の滞納者は役員になれないという決まりになっているので、役員になりたくない人が、それを悪用して、管理費を数か月止めてしまうという手を使う。
そういう悪質な人物の出現に備えて、場合によっては、公表もするし、更には、本当に破産状態なので、裁判所に管理費の回収(競売落札者に支払い要請)を求めて提訴するという道もあるので、そういう提訴ということなら、誰を提訴するのかを明確にする。裁判費用などの捻出も必要なので、総会議事録には被告の氏名、部屋番号は明記されなくてはいけない。誰を提訴するのか知らせないで、その裁判費用(予算案)の承認を得ようということの方が不自然ですよね。誰を告訴するか分からないのに、管理組合の支出になる弁護士費用など多額になる裁判を起こすことを承認せよというのは無理だから、当然、氏名は明記しなくてはいけないと思う。
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