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先日、父親が亡くなり、弟と共に、相続放棄をしたのですが、
役所の税務課から相続放棄受理通知書の写しを送れとの文書が来ました。

通知書が届いた事は確かに記憶にあるのですが、見つかりません。
通知書がなくても受理証明書を発行していただけるのでしょうか?
その場合、戸籍謄本など、なにか事前に準備して行く書類などがあるのでしょうか?
弟の証明書を、私がとりに行っても発行していただけるのでしょうか?

A 回答 (1件)

相続放棄申述受理証明書の申請について(利害関係人申請用)


 http://www.courts.go.jp/osaka/vcms_lf/f0084-2.pdf

これは大阪の場合ですが,
他の地域でもほぼ同じ取り扱いになっているものと思われます。

ご質問のケースでは,
>【注意】
> すでに相続放棄済みの方に対しては,同じ被相続人について,
>相続放棄した他の親族の方の相続放棄申述受理証明書を発行することは
>原則としてできませんので,御了承ください。
に該当しますので,問い合わせてみないとなんとも言えませんが,
難しいのではないかと思います。

ですが本人であれば可能です。郵送による請求もできるようなので,
弟さんご本人が郵送請求すれば足りるのではないかと思われます。

申請書等についてはこちら
 http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/l3/Vcms3_00 …
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