
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
再度No,6です
時効取得が絡んでいそうなので話がややこしくなってます。
ちょっと気になった点を補足しておきます
時効取得が完成している場合は先ほどの話になります(登記を先にした方が勝ち)
時効が完成しているのに登記もしていないのは他人に取られても文句が言えないだろうという考え方です。
時効取得がまだ完成していない場合は時効取得者の勝ちになります。
時効がまだ完成していない場合はその土地を第三者に売ったとしても時効取得が完成した時点で時効取得者に所有権が移るという考え方です。
この場合登記の有る無しは関係ありませんので注意が必要です。
此処とかが分かり易いかも
http://www.takken-success.info/b-95.html
No.7
- 回答日時:
No,6です
話が纏まらない場合の解決策ですが、土地の面積はそれ程大きくないのですよね?
だた、その位置が土地の真ん中にあったりすると、売るにも売りにくって事ですよね。
そこで相手側にこのように提案しては如何でしょうか
「その土地と同じ面積だけ、境界部分の土地と交換してください」と
相手にとっては、中途半端な位置にある今後使い道無いような土地より、隣地境界線が幾らかでも広くなる方が嬉しいに決まっていますので、此の話には乗ってくると思います。
確かに売地の面積は減りますが、早く売ってしまいたいのであれば裁判を起こすより話が早いのでないでしょうか。
No.6
- 回答日時:
当事者間での契約は有効ですから、貴方のおじいちゃんと隣の老婦の契約は例え口約束だったとしても有効です。
或いは貰ったは貰ったでも無償で置かせて貰ったが、いつの間にか土地を貰ったにすり替わっただけかもしれませんが、当事者が居ないので確かめようがありません。
しかし、契約は当事者間では有効で有っても第三者には関係有りません。
契約は口約束でも良いですが、その権利をおじいちゃんと、隣の老夫婦以外の人に主張するためにはその土地の登記が必要になります。
質問者さんの立場は家族とはいえ、本人では無いので第三者の立場ではないでしょうか
であれば先に土地の登記をしている方が土地の所有者になります。
おじいちゃん名義では無く質問者さん名義・或いは質問者さんのお父さん等でも名義になっていれば問題ないでしょう。
しかし今だにおじいちゃんの名義だとすれば取得時効になっている可能性も有ります。
質問者さんは自分の土地に隣お方が荷物を置いていた事について、勝手にそんな事をしてもらっては困る等の対抗措置を取ったのでしょうか?
隣の老夫婦がたとえ嘘を付いて勝手に使っていたとしても(悪意・善意有過失)取得時効は20年です。大丈夫でしょうか?
この時効を止めるためには返せと勧告して相手側に返しますという返事を貰わなければいけません。
今回の場合相手は此れに応じないでしょうから勧告後6か月以内に裁判をおこして勝訴しなければいけません。
No.5
- 回答日時:
すぐに土地の境界杭を探してください。
境界の杭があれば売却には隣地の承諾印は不要です。今まで土地の一部の使用を黙っていたことは所有者として不注意です。あくまでも土地の一部をさし上げたと言うのであれば証拠の書類を提出するように依頼し、提出が出来ないようであれば荷物の撤去を要求できます。もし、荷物を撤去しなければ土地の不法侵入、不法使用となりますが、10年以上隣の方が自分の土地として使用していた場合は隣地の方から時効と言われる恐れもあり、弁護士と相談して対応するしか方法はないでしょう。
No.2
- 回答日時:
不動産問題専門の弁護士が居ますので、彼らに小額の報酬をあたえて、全権委任するのが賢い方法。
我々一般人にとっては一生に一度の初めての経験ですが、不動産専門弁護士は類似ケースを100回も経験しているのですから、朝飯前の気楽さでとりあつかってくれるし、落としどころも知っているので、論争が長引きません。
私の友人は父から相続したアパートの不良住人を追い出すのに不動産専門弁護士を使って1っヶ月で解決してもらいました。不動産専門の弁護士の報酬は家賃の2か月分程度だったので大助かりと申しております。
No.1
- 回答日時:
自分の件 知り合いの件 幾つか関わりましたが 難問
先ずは 履歴ですね しかし 長期に使用させていたとなると 相手に有利
飽く迄も貸していたと証明しなくてはならない あげて無いとも
測量図が有ればね 公図とか 兎に角有利になる資料集めです
後は 腕のいい弁護士
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