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建築基準法施行令第百十条 窓その他の開口部を有しない居室等の内容について教えて下さい。

一号(1/20採光)、二号(1m内接円or75cm×1.2m)の

いずれかが満たされていなければ開口部を有しない居室となりますか。

A 回答 (6件)

意図として


「一号か二号どちらか一方の窓がなければ無窓居室である。」
でしたら
『次の各号のいずれかに該当する窓』ではなく
『次の各号に該当する窓』と表現されるのではないでしょうか?
なので、
「一号か二号どちらか一方の窓があれば無窓居室でない。」
で良いと思われます




蛇足
法35条に規定する政令で定める窓その他の開口部は令116条の2←各号に該当
法35条の2に規定する政令で定める窓その他の開口部は令128条3の2
法35条3に規定する政令で定める窓その他の開口部は令111条←各号のいずれかに該当

蛇足
開口大きさは消防法の為の規定ではなく
令126条の6 に規定する非常用の進入口に掛かってくると思われます
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
意図の説明が少し腑に落ちました。

「いずれかの窓【すら】有しない居室」か
「いずれかの窓【でも】有しない居室」で
変わってくるので混乱しそうですが。。。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/30 15:10

詳解建築基準法によると、建築基準法第35条の3に関しては、建築基準法施行令第百十一条第1項一号、二号のいずれかの窓があればで良いとの解釈のようです。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/30 15:11

建築基準法第35条、第35条二、第35条三と書きましたが、正確には第35条の三のみでした。

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建築基準法第35条、第35条二、第35条三に関しては、一号・二号両方の窓が有る場合は適用されません。

(いずれか一方の窓だけの場合は、無窓居室扱いです)
その他、建築基準法施行令においては、一号の窓が無い場合は、廊下、避難階段及び出入口、非常用の照明装置、敷地内の避難上及び消火上必要な通路等で無窓居室扱いとなります。
同様に、二号の窓が無い場合は、排煙設備、敷地内の避難上及び消火上必要な通路等で無窓居室扱いとなります。
建築基準法施行令に関しては、一号、二号の窓により、適用される規定が違うと言う事だと思います。
防火避難規定の解説等に記載されています。
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建築基準法施行令第百十一条だと思いますが、無窓居室は、第一項一、二のいずれかの窓が無い場合です。


つまり、無窓居室でない居室は、一、二両方の窓が無ければいけません。

この回答への補足

lupan344 さん、ありがとうございます。

一、二両方の窓が無ければならない旨、記載されている解説書等ご存じありませんか。

建築指導課と検査機関のいずれの担当の方も、どちらか一方でいいとの見解でした。
自分自身、条文を何度読んでも、一、二両方の窓が無ければならないと読み取れ、腑に落ちない状態です。

宜しくお願いします。

補足日時:2014/07/15 09:08
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今、手元に基準法はありませんが、二号とやらは消防法の無窓階の算定基準の数値ですよね?


消防法の場合ですと居室、非居室に無関係に、ある階に於いてその床面積の1/30の開口が取れるか否かで消防設備の種類が特定されたりするのですが、、、
細かな事は略しますが、結論として二号と居室との相関関係は全く無い、とは言えるでしょうが、申し訳有りませんイマイチ質問の意図が掴めません、、。

この回答への補足

質問の意図はこの条文が
「一号か二号どちらか一方の窓がなければ無窓居室である。」
と言っているのかそれとも、
「一号か二号どちらか一方の窓があれば無窓居室でない。」
言っているのかを知りたいのです。

itukakitamiti7 さんありがとうございます。

ちなみにこの条文の1項の中には
「開口部を有しない居室」とあります。
消防法は「無窓階」ですよね???

宜しくお願いします。

補足日時:2014/07/10 09:14
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/30 15:12

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