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年収が、130万円を超えると見込まれる場合は、扶養の保険から外れますよね。

ですから、月収が20万円とかだと、扶養から確実に外れますよね。でも、例えば、これがバイトで、4カ月しか働かない契約でも扶養から外れるっていうんでしょう?

おかしい気がします。
期間の定まりがないなら、もしこのまま働き続けたら年収130万円を、超えることになるから、扶養から外れるって話はあり得ます。

でも、最初から契約で4カ月と決まっている場合、これがもし働き続けたら、、なんていう寸分の余地もないじゃないですか。

絶対に130万円には届きません。

これでも、扶養から外れなきゃいけないんですか? なぜ?

A 回答 (5件)

違います、年収130万円とは書かれていますが、正確には1ヶ月あたり10万8333円以下とあります、雇用保険は日額で基準が決まっております。


1ヶ月だけ10万8333円を超えても直近の3ヶ月の平均が10万8333円以下であればOKという特例もあります。

健康保険は月単位で契約をします、その関係上月収が適用されます。

たとえば1か月目が400万円 2か月目~12か月目は0円 これは、最初だけ扶養は適用除外で2か月目から12か月目は扶養に入れます。

税法上の扶養は1年単位で行います。したがって、正社員でもすぐやめてしまったり、11月に再就職したような場合は扶養控除・配偶者控除の対象です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

でも案外、私みたいな思い違いしてる人は多そうですね。

ま、知ったこっちゃ無いですが。

お礼日時:2014/07/12 16:00

http://www3.at-s.com/ten/html/chishiki/chishiki_ …

 その3 抜粋

  (1) 臨時の従業員として2カ月以内の期間を定めて使用される人(但し、この期間を超えて引き続き使用される場合は、超えた日から社会保険に加入できます。)

 健康保険の扶養の規定は、それぞれの組合により、規定が違います。
 しかしながら、社会保険が3ヶ月以上の雇用の場合には、3ヶ月目からは本人が社会保険に加入が可能なため、扶養からはずす規定になっているところが多いようです。

 
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2014/07/11 20:34

扶養家族でいられるかどうかの判定は健保組合が行うことはわかっているんだよね。


健保組合が違えば判断基準も違うのです。「年収が、130万円を超えると見込まれる」ということは共通でもそれをどうやって判断するかと言えば,
恒常的な収入が月10万8333円を超えたら
収入が月10万8333円を超えるのが3ヶ月続いたら
とかいろいろ考えられます。
だからあなたのあげている例でも扶養からはずすところもあれば,そのままでいいと言うところもあります。
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この回答へのお礼

ふざけた制度ですね。
仕送り少なく頑張った学生ほど、損ってことじゃないですか。

この腐り切ったクソ日本。
どこまで弱者をいじめるつもりだ

お礼日時:2014/07/11 20:33

>年収が、130万円を超えると見込まれる場合は、扶養の保険から外れますよね


 ・正しくは、年収ではなく、これから1年間の見込み収入が130万を超えない
 ・これからなので、20万×12ヶ月で240万の見込み収入と判断します
  (実際は4ヶ月限定でも、12ヶ月働いた物として計算します)
  そうすると・・1ヶ月目(扶養不可)、2ヶ月目(扶養不可)、3ヶ月目(扶養不可)、4ヶ月目(扶養不可)
   5ヶ月目(収入0円×12ヶ月で0円<130万・・になるので扶養可能)・・の様になります
 ・年収130万云々は、前年から継続して働いていた場合、同じ収入なら、今年も130万を超えないので
  一つの目安です(その場合、単月で108333円を超えても年間で130万を超えないようなら、実務的には認められるのが実際の運用です:但し年間で130万を超えなくとも3ヶ月連続で108333円を超えた場合は後で扶養を外される場合があります)
  (108333円×12ヶ月:129万9996円<130万)

>これでも、扶養から外れなきゃいけないんですか? なぜ?
 ・健康保険の規定:決め事です
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この回答へのお礼

あとから、このことに気づいたら、扶養不可だった四カ月分について、どういう処理が必要になりますか? いくらくらい払うことになるんでしょうか?

お礼日時:2014/07/11 03:09

あくまでも年間ベースで計算します。


なので、扶養から外れるかどうかは1年間の結果を持って判断されます。
時期は1月~12月末まで。なので、質問者様の場合、絶対に130万円には届きませんということなので、
扶養からはすれることはあり得ません。
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この回答へのお礼

それは所得税の話では?

お礼日時:2014/07/11 00:23

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