地方税法における、総所得金額の範囲(何に関する所得が入るか、入らないか)が明確にわかる法令やWebをご存知の方、それを教えていただけないでしょうか?
背景:
下のA.やB.のような範囲の説明は市町村のホームページで見かけます。それらは総合課税の対象となるものの合計額としています。
しかし、地方税法 第三百十三条第12,13,14,15項では特定株式等の配当や譲渡益が(申告することにより)総所得金額に含まれるとしています。
分離課税の株式の譲渡益等が除外されたり、されなかったりするということは、もともと総所得金額に入っていなければ除外する必要はないので、株式の譲渡益等が総所得金額に入っていると解されます。
それは下のA.やB.の総合課税の対象となるものの合計額としていることと矛盾していると思います。
そこで、一体、正確な総所得金額の範囲は何?となった訳です。
A. http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …
総所得金額とは、次の(1)の金額と(2)の金額との合計額(純損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失及び雑損失の繰越控除後の金額による。)をいいます。
(1)利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、総合課税の短期譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額
(これらの金額は、損益通算後の金額による。)
(2)総合課税の長期譲渡所得の金額及び一時所得の金額の合計額(これらの金額は、損益通算後の金額による。) × 1/2 相当額
総所得金額は、源泉分離課税の適用を受ける利子所得、源泉分離課税の適用を受ける配当所得及び確定申告をしないことを選択した配当所得を除いて計算します。
B. http://shotokuzei.k-solution.info/2006/04/post_4 …
日本の所得税法では、所得は10種類に分類されています(所得分類)。
総所得金額とは、この10種の所得のうち、例外的に分離課税の対象とされている所得(退職所得と山林所得)を除き、総合課税の対象となる次の8つの所得金額の合計額をいいます。
利子所得
配当所得
不動産所得
事業所得
給与所得
譲渡所得
総合短期譲渡所得
総合長期譲渡所得✕1/2
雑所得
一時所得✕1/2
ただし、純損失の繰越控除、または雑損失の繰越控除の適用がある場合には、その適用後の金額となります。
A 回答 (7件)
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No.1
- 回答日時:
「総所得金額」と「総所得金額等」は違うんです。
「合計所得金額」もまた別物です。
松戸市の HP は、そのあたりが誤読を生じやすい表現になっています。
ご質問文中の中ほど (松戸市) は「総所得金額等」、後半が「総所得金額」です。
この市がわかりやすいかな。
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
【総所得金額】
以下の(A)の金額と(B)の金額との合計額(純損失、特定の居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失及び雑損失の繰越控除後の金額による)をいいます。
(A)
1.利子所得の金額
2.配当所得の金額
3.不動産所得の金額
4.事業所得の金額
5.給与所得の金額
6.総合課税の短期譲渡所得の金額
7.雑所得
上記の金額の合計額(これらの金額は損益通算後の金額による)
(B)
1.総合課税の長期譲渡所得の金額
2.一時所得
上記の金額の合計額×1/2相当額(これらの金額は損益通算後の金額による)
【総所得金額等】
以下の合計金額
1.純損失、特定居住用財産の譲渡損失又は雑損失の繰越控除後の総所得金額
2.土地等に係る事業所得等の金額(平成10年1月1日から平成25年12月31日までの間については適用なし)
3.分離短期譲渡所得の金額(特別控除前)
4.分離長期譲渡所得の金額(特別控除前)
5.株式等に係る譲渡所得等の金額(特定株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用後の金額)
6.退職所得金額(2分の1後)(分離課税の対象となる退職所得金額を除く)
7.山林所得金額(特別控除後)
8.先物取引に係る雑所得等の金額
【合計所得金額】
以下の合計金額
1.純損失、特定の居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失及び雑損失の繰越控除をしないで計算した総所得金額
2.土地等に係る事業所得等の金額(平成10年1月1日から平成25年12月31日までの間については適用なし)
3.分離短期譲渡所得の金額(特別控除前)
4.分離長期譲渡所得の金額(特別控除前)
5.株式等に係る譲渡所得等の金額(特定株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用前の金額)
6.退職所得金額(2分の1後)(分離課税の対象となる退職所得金額を除く)
7.山林所得金額(特別控除後)
8.先物取引に係る雑所得等の金額
回答ありがとうございます。
しかし、「総所得金額」、「総所得金額等」、「合計所得金額」が違うというような基礎的なことは理解しています。
私が訊きたいのは「総所得金額」の明確な中身です。
提示されている福井市の場合も、私が提示している松戸市やWEBNOTEと内容的には同じですね。
それらの 「総所得金額」には分離課税の譲渡所得(株式等に係る譲渡所得等)は入っていませんよね。
しかし、地方税法 第三百十三条第12,13,14,15項では特定株式等の配当や譲渡益が(申告することにより)総所得金額に含まれるとしています。
もともと含まれないものが、除外されたり、除外されなくなるのはおかしいですよね。
このような観点から「総所得金額」の正確な中身を訊いているのです。
No.2
- 回答日時:
「松戸市」のサイトと「WEBNOTE」のサイトで解説してみます。
『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …
>>総所得金額
>>総所得金額とは、次の(1)の金額と(2)の金額との合計額…をいいます。…
この「(1)の金額と(2)の金額との合計額」には、以下の2つの所得が含まれていません。
・【分離課税の】上場株式等に係る配当所得の金額
・【株式等に係る】譲渡所得等の金額
なお、「確定申告不要制度」を選択できない(あるいは確定申告した)「配当所得」は、「総所得金額」に含まれます。
『配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
>>配当所得は、原則として確定申告の対象とされますが、確定申告不要制度を選択することもできます。
>>また、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当所得については、総合課税によらず、申告分離課税を選択することができます。
*****
「総所得金額」に上記2つの所得を加えたものは「合計所得金額」として区別されます。
『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
>>合計所得金額とは、…の繰越控除をしないで計算した【総所得金額】、…【分離課税の】上場株式等に係る配当所得の金額(上場株式等に係る譲渡損失との損益通算後で、繰越控除の適用前の金額)、【株式等に係る】譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除及び特定株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用前の金額)、…の合計額をいいます。
*****
さらに、「合計所得金額」に「各損失の繰越控除の適用」をした後の金額は、「総所得金額【等】」として「合計所得金額」とも区別されます。
『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
>>総所得金額等
>>総所得金額等とは、合計所得金額に各損失の繰越控除の適用をした後の金額をいいます。
なお、「総所得金額」「合計所得金額」「総所得金額【等】」の違いについては、正確に説明しようとすると大変なので、曖昧な表現で済ませている市町村も多いです。
ちなみに、「所得金額について」であれば、原則として「所得税」に準じますので、「所得税の法令」を確認すればほぼ事足りるかと思います。
*****
『課税標準―所得税法上の課税標準―2(1)総所得金額|WEBNOTE』
http://shotokuzei.k-solution.info/2006/04/post_4 …
>>総所得金額とは、この10種の所得のうち、【例外的に分離課税の対象とされている所得(退職所得と山林所得)を除き】、総合課税の対象となる次の8つの所得金額の合計額をいいます。…
「例外的に分離課税の対象とされている所得」を「退職所得と山林所得」としていますが、ここには、「【分離課税の】上場株式等に係る配当所得の金額」「【株式等に係る】譲渡所得等の金額」【など】も含める必要があります。
『総合課税制度|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
>>総合課税の対象となるのは、次の所得です。
>>(2) 配当所得(源泉分離課税とされるもの、確定申告をしないことを選択したもの及び、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当について、申告分離課税を選択したものを除く。)
>>(6) 譲渡所得(土地・建物等及び株式等の譲渡による譲渡所得を除く。)
*****
(その他参考サイト)
『総所得金額【等】|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『合計所得金額|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「税務署」または「自治体」に確認の上お願い致します
回答ありがとうございます。
「松戸市」のサイトと「WEBNOTE」のサイトで解説していただきましたが、両方とも「総所得金額」に以下は含まれない。
・【分離課税の】上場株式等に係る配当所得の金額
・【株式等に係る】譲渡所得等の金額
という解説ですよね。
(上の理解で正しければ)
私もそう理解しました。
その上での質問ですが、
地方税法 第三百十三条第12,13,14,15項では特定株式等の配当や譲渡益が(申告することにより)総所得金額に含まれるとしています。
最初から含まれていないのであれば、除外が適用になったり、ならなくなるのはおかしいですよね。
なぜ、含まれないものが、あたかも含まれるように扱われる理由を知りたいのです。
No.3
- 回答日時:
Q_A_…です。
参考情報の追加です。『措置法第37条の11の5《確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得》関係|国税庁』
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …
回答ありがとうございました。
源泉ありの特定口座の譲渡益は「合計所得金額」...に算入されない。
:
:
ですよね。
それらは理解しております。
どういう訳で地方税法 第三百十三条第12,13,14,15項では特定株式等の配当や譲渡益が(申告することにより)総所得金額に含まれるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
以下の条文などを参照してみてください。
『地方税法』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html
>>(上場株式等に係る配当所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十三条の二
>>(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)
>>第三十五条の二の四
>>(源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算及び特別徴収等の特例)
第三十五条の二の五
*****
『地方税法施行令』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE245.html
(上場株式等に係る配当所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第十六条の二の十一
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)
第十八条の四
(源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算及び特別徴収等の特例)
第十八条の四の二
---
なお、私自身は税法の研究者ではないため、「地方税法」「地方税法施行令」「地方税法施行規則」などにすべて目を通したことがあるわけではありません。
また、「配当所得の確定申告不要の【特定】」「源泉徴収選択口座の確定申告不要の【特例】」など【証券税制の特例】については、「整合性を保つため、所得税法の規定を準用するだろう」くらいの認識しかありませんのでご留意ください。
No.6
- 回答日時:
Q_A_…です。
以下の条文なども見ておいたほうがよいかもしれません。
『地方税法』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)
第三十七条の四
(株式等譲渡所得割の課税標準)
第七十一条の四十八
(所得割の課税標準の算定の方法)
第七十二条の二十三
No.7
- 回答日時:
ここも重要そうですね。
『地方税法』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html
第二章 道府県の普通税>第一節 道府県民税>第二款 個人の道府県民税>第一目 課税標準及び税率
(所得割の課税標準)
第三十二条
所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ【所得税法】【その他の所得税に関する法令の規定】による所得税法第二十二条第二項 又は第三項 の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定するものとする。
第三章 市町村の普通税>第一節 市町村民税>第二款 課税標準及び税率
(所得割の課税標準)
第三百十三条
所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ【所得税法】【その他の所得税に関する法令の規定】による所得税法第二十二条第二項 又は第三項 の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定するものとする。
---
関連項目を丹念に探せば根拠となる規定が見つかると思いますが、私の見識ではきりがないのでこのくらいにしておきます。
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