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所得税の申告の際に書き方を間違えて青色申告控除をしないで申告してしまいました。所得税は出ませんが住民税が課せらました。でも、住民税も本当は出ません。どうしたら良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

>所得税は出ませんが住民税が課せらました。

でも、住民税も本当は出ません。どうしたら良いのでしょうか?
確定申告をして所得税を多く納め過ぎていた場合は、「更正の請求」という手続になりますが、もともと所得税かかっていないのでその手続きには該当しないと思われます。
また、「修正申告」は納める税金が少なすぎた場合にするものです。

参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

所得税には影響しないので、役所へ「住民税の申告」をすればいいでしょう。
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この回答へのお礼

明瞭なご回答を有難う御座いました。

お礼日時:2014/07/17 08:46

>所得税は出ませんが住民税が課せらました…



「市県民税の申告書」を期限後提出してください。
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税務署に行き 事情を詳しく説明すれば 修正申告ができるとおもいますが……

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この回答へのお礼

早速のご回答有難う御座います。然し乍ら、所得税が出ていない場合は修正申告jは出来ないようでした。

お礼日時:2014/07/16 21:46

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