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家庭の事情で現在無職で、父の扶養家族に入っています。

保健の関係で今日、所得証明をとってきてくれと頼まれたため、
役所にいったら、申告がされていないので印鑑を持って
本庁にいって申告をしてくれ。と言われました。

無知で恥ずかしいのですが全く知らず、明日本庁に行く予定です。


無職、無収入なのに申告?と思ったのですが、する必要があるのでしょうか...?

A 回答 (3件)

市役所は、あなたからの申告がなければ、収入がないことを証明できないのです。


あなたの口頭での所得がないというだけで証明が出せるものではないのです。

所得税の申告では、所得なしの申告は受け付けてくれません。
しかし、住民税の申告では、所得なしの申告が認められています。

これは、国民健康保険や保育園の費用などでは、所得税の非課税世帯などの確認としても申告を利用しています。無申告により課税がされていないのと、申告がされたうえで課税されていないのは意味が異なるからです。

所得がないことを所得証明で証明するとなれば、市役所の住民税の範疇での証明を受けるということとなり、申告が必要ということなのです。

住民税の申告に名前などを記載し、捺印をする。そして、無職であるという記載をして提出すれば、済む話です。

したがって、納税だけのために住民税の申告があるのではありませんので、心配せずに手続きを行いましょう。
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>父の扶養家族に入っています…



何の扶養家族の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、税金のカテだから 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
父が会社員等ならその年の年末調整で、父が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>保健の関係で今日、所得証明をとってきてくれと…

2. 社保の話でしたか。

>本庁にいって申告をしてくれ…

本庁とは?

>無職、無収入なのに申告?と思ったのですが、する必要が…

「(所得税の) 確定申告」は必要ありません。

「市県民税の申告」は、前年が無所得だったのな無所得であったことを報告する意味で、必要です。
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>無職、無収入なのに申告?と思ったのですが、する必要があるのでしょうか...?


そのとおりです。
お父様はいあわゆる「無申告」の状態になっています。
通常、収入がなければ申告の必要ありませんが、「所得証明書」を発行してもらうためには、「収入0」の申告をする必要あがあります。
それをしないと、役所では本当に収入がないのか、収入があっても申告していないのかがわかりません。
お父様が「収入0」の申告をすることにより、役所ではお父様の所得が0円の所得証明書を発行できることになります。
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