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宅建の過去問の質問です、よろしくお願いします。

平成25年問6の肢の3についての付記登記についての質問なんですが。

A銀行のBに対する貸付債権1,500万円につき、CがBの委託を受けて 全額について連帯保証をし、D及びEは物上保証人として自己の所有する不動産にそれぞれ抵当権を設定していた場合、次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。


3.第三者がDの所有する担保不動産を買い受けた後、CがA銀行に対して債権全額を弁済した場合、Cは代位の付記登記をしなければ、当該第三者に対してA銀行に代位することができない。

これは、代位することができるので誤りということですが何故、保証人が弁済した後に目的不動産の所有権を取得した場合は付記登記が必要で、目的不動産の所有権を取得した後に保証人が弁済した場合は付記登記が不要なんですか?

A 回答 (1件)

よく似た問題があります。


http://www.law-ed07.com/shiryou/takken/H06/H06-0 …
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