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父が亡くなりました。母は働いた事がなく、収入源は全て父です。

その父の稼いだお金を母が「母名義」で貯金しています。
金額はおおよそですが数千万円位だと思います。
この場合、相続税は発生しますか?

2点目は父の亡くなる直前に父名義の定期預金をすべておろして(数百万円)
母名義で貯金をしました。この場合の贈与税はどのようになりますか?

母は申告はしないと言っていますが、そのような事は可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

まず確認させてください。

今年ならば、相続税は、5000万円+1000万円×法定相続人数 までかからないことはご存知ですよね?


それを踏まえたうえで

>その父の稼いだお金を母が「母名義」で貯金しています。
>金額はおおよそですが数千万円位だと思います。
>この場合、相続税は発生しますか?


おそらく税務署は『相続税の対象だ』と言ってくると思います。(理由です。その方が税金が多く取れるからです)

質問者さんのお母様に、税務署のその言い分を否定するないかいい理由はありますか?

(数千万円だと、おそらく無理でしょう。)


>父の亡くなる直前に父名義の定期預金をすべておろして(数百万円)
母名義で貯金をしました。この場合の贈与税はどのようになりますか?

贈与税はかかりません。なくなる直前ならば、相続税の対象です。


>母は申告はしないと言っていますが、そのような事は可能なのでしょうか?

無理です。税務署をなめちゃいけない。それなりの資産をもって亡くなられたなら全部調べられる。
ごまかしかたが悪質だと、重加算税の対象です。

アドバイスです。

間違いなくばれるから、その時は『よくわからなかったのでごめんなさい』といって、相続税及び延滞税を払う。

ていうか、一番いいのは、それなりに遺産があるなら信頼でき税理士に相談する。

この回答への補足

後付けで申し訳ございません。もし貯金ではなく箪笥貯金の場合はどうなりますか?

補足日時:2014/08/06 16:46
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母名義の貯金は相続税はかからないと思います。


父の稼いだお金から生活費を出して余ったお金を貯めていったものですよね?
もし贈与と見られたとしても年間に110万以下の贈与は税金がかからないのでまとめて受け取ったりしたお金でなければ発生しないと思います。

父の亡くなる直前の貯金に関しては、国税庁の贈与税がかからない場合のQAに下記のように記載されています。

相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産、この場合は、贈与税ではなく、相続税がかかります。


なので亡くなった年に受けた贈与は相続扱いになりますが数百万なら相続税の控除額以下なので課税されません。

申告なしで構わないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考に致します。

お礼日時:2014/08/06 16:50

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