dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

家を売却したときに、購入時の価値より下がっていれば、
翌3年は税金が免除されるのですが、
条件が厳しく、新しい住居には住宅ローンで購入しないといけないとの規約があります。

しかし、住宅を保持していて、住宅を買い替えるときに、住宅ローンが組める年齢ということは
ある程度限られてくるかと思います。

つまり、住宅ローンが組めない年齢の人(年金暮らしの人など)は、税金免除の対象外なのですが、
これは仕方ないのでしょうか?

A 回答 (1件)

>家を売却したときに、購入時の価値より下がっていれば、


いいえ。
土地はそうですが、建物は年がたてば必ず評価額は下がっていきますから、その減価償却分以上に下がったらということです。
なお、木造住宅の耐用年数は22年です。

>翌3年は税金が免除されるのですが、
いいえ。
免除ではありません。
譲渡にかかる赤字分について3年間は繰越控除でき、その年ごとの合計所得から控除(差し引く)でき、その分税金が安くなるということです。

>条件が厳しく、新しい住居には住宅ローンで購入しないといけないとの規約があります。
いいえ。
ローンを組む、組まない、住宅を新たに購入する、しないにかかわらず、この特例は適用されます。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

>住宅ローンが組めない年齢の人(年金暮らしの人など)は、税金免除の対象外なのですが、これは仕方ないのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!