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父が亡くなり、不動産を母と子(3人)で法定相続分で相続してから、20年たちました。この場合、この不動産を売却するとき、売却益をこの法定相続割合通り分割する必要があるのでしょうか?
通常、税金対策などで母親分は法定相続割合で相続するような気がします。もし、必ずしも、法定相続割合で分割する必要がないとすれば、考慮すべき事情として考えられることを教えてください。以上、よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

>通常、税金対策などで母親分は法定相続割合で相続するような気がします。


 20年前に分割が終わっています。

>売却益をこの法定相続割合通り分割する必要があるのでしょうか?
 当然です。
 分け終えたモノを「各々が売却した」ことになりますから。

>必ずしも、法定相続割合で分割する必要がないとすれば、
 もちろん自由に分割出来ました。

>考慮すべき事情として考えられることを教えてください。
 20年前に遡っての処理は出来ません。
 贈与税が発生したり、はたまた横領罪や窃盗罪に繋がる行為をしないために
 当時の分割通りに売却代金を分けることです。
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不動産を持ち分登記している場合、貴方が売れるのは「貴方の持ち分」だけです。

つまり買い手は貴方が今持つ「共有持ち分だけを入手」する事になります。不動産全てを手に入れる(=持ち分の100%を取得する)には持ち分を持つ人全てと個別に交渉して売買契約を締結する必要があります。
第三者が持ち分を一部取得する以上今住んでいる人は適正な家賃(又は地代)を算定し、それぞれ持ち分に応じて支払う必要があります(が明け渡す必要はありません)。再開発や自己の居住に使えない(家賃収益だけは入る)為に持ち分の売価は不動産価格に比率を乗じた額より低くしか転売出来ないのが通例であり、また買い手側も銀行が融資に応じない(抵当権は持ち分に付くのでは無く不動産全体に付くから共同保有者全員の同意が必要になる)為、買い手が現れないと考えるべきです。
土地建物一筆全て買いたい場合、共同保有者全員と契約する必要があり「売却代金を持ち分比例で分配」なんて考え方自体が可笑しいのです。
こういう事態を防ぐには不動産の相続人の個人財産から法定相続分を越える部分を現金や有価証券で拠出させる代わりに不動産相続人を1人にする方法を採るケースが多いです。
貴方が資金を必要とするならば共同保有者に持ち分の肩代わり(=持ち分の買い取り)を依頼して身内から調達するのが一番無難です(この場合持ち分の一部だけを譲渡する事も可能です)。
介護費用を捻出する場合日本では不動産の個人向けセール&リースバック(法人では実例あり)は実例がほとんど無く極めて困難です。
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現在 その不動産の持ち分は 法定相続分通り 母1/2 子が各1/6づつです。


そして、売却益も その持分通りに配分することになります。
もし、その4人で相談して 売却益の配分を変えることは自由ですが そんなことをしたら 増えた人への贈与となり 売却益に係る所得税のほか 贈与税がかかりますよ。減った人に対する税務上の配慮は一切ありません。
わざわざ税金を増やすような配分変更はしない方が良いでしょう。
まあ、売却益のなかから 暦年の贈与税の基礎控除の範囲内(110万)で毎年贈与していくという手はありますが・・
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20年前の相続と今回の売却は切り離して考えてください。

その不動産がいくら高く売れたとしても父上の相続税には関係ありません。

その不動産は、20年前の相続において法定相続分通り分割されたことにより、現在母1/2、子各1/6の持ち分として共有登記されているのでしょうか。

そうであれば、今回の売却代金をその共有持ち分に応じて分配するだけのことです。分配するのは売却益ではなく、売却代金そのものですからお間違えなく。
例えば売却代金を1億円とした場合、共有持ち分に従って母1/2で5000万円、子各1/6で1666万円と分配することになります。

これ以外の分け方をすれば、前のご回答のとおり余分に貰った金額は贈与税の対象となります。
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>不動産を母と子(3人)で法定相続分で相続…



この種のお話は、もっと正確に書かないと的を射た回答は返ってきません。
次のどちらでしょうか。

1. 4人の共有財産として登記し、その持ち分割合は母が 1/2、子がそれぞれ 1/6 ずつの均等。

2. 母が 1/2、子がそれぞれ 1/6 ずつになるよう、不動産を切り分けてめいめいが登記した。

>この不動産を売却するとき、売却益をこの法定相続割合通り分割…


2. なら、それぞれ売った人が現金をもらうものです。
その現金を他人に譲れば、贈与ということになります。

1. だとしても、もともとの持ち分割合が決まっていて、その不動産が現金に代わっただけですから、売って得た現金も元の持ち分割合どおりです。

元の持ち分割合とは違う分け方をすれば、多くもらう者に贈与税が発生する恐れが多分にあります。
贈与税を払う覚悟が最初からできているなら、どのような分け方をしてもかまいません。

>必ずしも、法定相続割合で分割する必要がないとすれば…

ちょっと考え方がおかしいですよ。

法定相続割合うんぬんは、20年前に父が旅立った時点の話です。
そのときに法定相続割合どおりに分けたとのことですから、今は法定相続などという言葉も、分割という言葉も関係ありません。

これからその不動産を売るのなら、売却金は登記簿に載っている人のものになるだけです。
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>売却益をこの法定相続割合通り分割する必要があるのでしょうか?


もちろんです。
持ち分(法定相続分)どおりに分配しなければ、贈与税の対象になります。
贈与税を払うつもりなら、どうにでも分配すればいいでしょう。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

>税金対策などで母親分は法定相続割合で相続するような気がします。
法定相続分どおりで、相続(登記)したんですよね。
それなら前に書いたとおりです。
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