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質問させてください

世の中の中小企業の経営者は

本来、経費じゃないものを
経費と称して 
※例えば個人の自動車だとか 
 奥さんへの人件費だとか
 ただ自分の飲み代とか食べ物代とか

経費にしている人が周りを見ても非常に多いんですが

それで会社が赤字になっていて 個人の収入(代表報酬)
も50万とかだったとしますよね

で、借入の時は それを全部経費から抜いて

黒字決算にして
代表報酬も増やす。

これって粉飾ですか?

でも本来それが正しい決算だと思いました。

だって結局税金を払いたくないのでそうしている訳ですから。

勿論 納税証明を求められた場合 出せませんが

実際の所どうなのかと疑問に思いました

A 回答 (2件)

まず二通りの決算書をつくるのは(片方は偽造なので)犯罪です。



とするとご指摘のようなジレンマを経営者は抱えてます。

1)黒字決算 納税多 ⇔ 銀行受けは良い
2)赤字決算 納税少 ⇔ 銀行受け悪い

上場企業の粉飾は1)を指向し、中小企業の脱税は2)を指向した違法行為で、同じようで全く反対の方向性の詐称行為ということになります。
また、代表者や代表者の親族の報酬等はいくらでも認められるわけではなく、一定の制限があります。
参照)
http://yakuin.info/?p=51
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法人の決算などに個人的な経費を法人経費にいれた場合、法人税法や所得税法では給与となります。


ですから会計決算上は経費となるんですね。
よって、個人的な経費は単発的な経費ですので所得税法上賞与となるわけです。
そしてその個人が役員の場合は、法人税法上決算前に税務署に賞与を支払いますと宣言(事前確定届出給与)しないかぎり、賞与は法人税法上の経費としては認められないというだけです。
上記の質問でいえば・・・・
代表者の親族に対し給与をしはらった場合、親族が働いていなければそれは代表者に対する給与賞与とみなされるだけです。
代表者の個人的な経費も同じです。
また、個人的な経費でいえばそれが従業員が勝手に個人的な経費を会社につけこんだら、それはその従業員に対する給与となり、従業員に対する給与はいくら払おうと経費となるだけです。
ただし、給与や賞与ですのでその個人に対する源泉所得税が発生します。

また、法人の黒字決算を回避するため決算前に事前に代表者の報酬を上げる手続きをすれば、それは経費として認められますが、その増えた報酬分は代表者の給与所得に対し源泉所得税が発生します。
その行為は粉飾でもなんでもないですが、ただ、大企業の場合、黒字にしたくないからといって代表者の給与を上げるといっても、代表者の給与の増減は通常取締役会や株主総会で決定されるため、黒字が少なくなり配当が受けられなくなる・・・代表者の給与が増額されるでは通常、株主総会での他の株主等は納得しないでしょう。粉飾以前の問題ですよね。

ただ、中小企業で株主や役員は社長やその親族のみのいわゆる同族会社ではそのような問題は発生しません。
しかし法人の所得分が代表者の給与収入となるのですが、給与には無条件に給与所得控除があり、法人税、所得税の所得を通算すると給与所得控除分税額が少なくなります。
このため代表者の給与にするという考え方は納税額を少なくするということで、一時期問題になり、平成19年に法人税法が改正され、いわゆる同族会社の役員給与の損金不算入規定が設けられました。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5207.htm

しかし、結局この改正も中小企業いじめと称されたのか平成22年に廃止されました。

また、あなたの質問のように税務申告につける決算と銀行に提出する決算を変えた場合、税務申告にうその決算を提出し、その決算のうそを隠ぺいする行為があれば、不正行為であり重加算税の対象となりますし、銀行に提出する決算書にうその内容を記載すれば、銀行にばれた際、へたをすると融資が制限されたり解除される可能性はあります。
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