凄い脱税の仕方を思い付いた!
会社で住宅手当を出してくれると社長が言った。
会社で社宅として借りるので君は住みたい賃貸物件だけ探してくれたら会社が住宅手当を数万円出すと言う。
わざわざ社宅にされると仕事を辞めたときの引越しがめんどくさくなるので会社が住宅手当を給料にプラスしてくれと言ったら社長は不機嫌になった。
どうも社員の賃貸料の全額を経費で落として、社員には社宅代と言って給料から天引きする裁断のようだ。
これって合法なのでしょうか?
とすると社員が1000人いて賃貸を会社が借りて社員に10万円の物件に住まわして、住宅手当に3万円出して、会社は税務署に10万円の経費を1000人分計上して経費1億円が通るってことですか?
実際の経費は3万円×1000人で3000万円の経費なのに国には7000万円の経費の不正行為だと思う。
脱税ですよね?
No.9
- 回答日時:
帳簿をごまかせばそのようなことはできるかもしれません。
質問者も言われるように脱税ですので、虚偽の会計帳簿等によりそのような計算を行い申告を行えば、脱税行為として重い処分が待ち構えます。
正しい会計処理としては、会社が10万円を不動産屋や大家へ支払っても、従業員から従業員負担分として天引き等をすれば、当然10万円をいったん経費計上しても、そこから相殺する会計処理をしなければなりません。
当然、給与台帳と会計帳簿は矛盾があってはいけません。税務調査でも当然見られることでしょう。質問文と同程度の知識の社長さんがそのようなことをすれば、すぐにばれることでしょう。
そもそも性善説なのかわかりませんが、従業員が文句を言わない、経営者の方針に100%従うとでもお思いなのでしょうかね?
在職中はそうであっても、退職者が密告すればアウトでしょう。
私は税理士事務所勤務経験があり、制度理解をしているつもりですが、その程度の方法で脱税すれば、すぐにばれてしまうことと考え、絶対に実行しません。良い方法とも思いませんね。
さらにいえば、住宅手当は社会保険料の計算にも算入されるでしょうし、所得税等の課税の計算にも含まれます。3万円もらったつもりであっても、3万円の昇給と同様に社会保険料が増え、所得税負担も増えることとなり、実際に手元に残る金額は3万円増えません。
その代わり、社宅を借りて安く済んだとなれば、諸条件はありますが、従業員側の社会保険料や税負担に影響しないこととすることができ、実質3万円等の経済的利益を受けられると思います。また、会社が消費税の課税事業者であれば、住宅手当は給与の一部ですので、消費税の計算上引くことはできません。しかし、社宅にかかる消費税であれば差し引くことは可能です。ただ、住宅の賃料等には消費税を課さないルールがありますので、会社の消費税計算には大きく影響しないのかもしれません。ただ、駐車場を併設するような場合の駐車場分の賃料などであれば、影響することでしょうね。
そこまで考えて合法の節税でしょう。
節税を考えずに脱税を考える経営者の会社なんて、いつどうなるかわかったものではありませんね。たぶん、税理士に申告等を依頼されている状況であれば、税理士に矛盾を指摘され、税理士との信頼関係も崩れかねませんね。
No.6
- 回答日時:
まず、社宅は個人が住みやすい物件を選ぶのではなく、会社が勤務に都合のよい物件を選び従業員に提供するものとなります。
よって、社員が勝手に探した物件の場合、実態としては社宅にはならないと判断されるリスクがあります。 また、会社が家賃10万円の「社宅」を用意する場合、社員が「家賃の基準額の50%以上」を支払うなら、給与課税されませんが、今回の質問は、会社が社員を10万円の社宅に住まわせて、住宅費として3万円を給与から天引きすると言うことゆえ、家賃の50%(5万円)に満たない分2万円は給与扱いになり、課税対象となります(社員が負担)。 いずれにしても、3万円は会社が徴収するものゆえ経費ではないし、一人当たり7万円は実際に会社が負担するもので、何故1000人で7000万円の経費の不正行為と言うことになるのか意味がさっぱり解りません。No.3
- 回答日時:
大変ポピュラーな経費削減手法であり合法です。
税に関して根本的な勘違いをされていらっしゃるようですが、
会社が何をしたいかというと、社会保険料の節約です。
会社は社員の生活レベルを下げずに、給与の額面を下げたいのです。
会社が社員に給与を払い、その給与から家賃を払うか、
会社が家賃を払い、給与から住宅費を引いた残りを給与として支払うか、
というだけのことですから、要するにお金を払う先が社員か不動産屋か、という違いでしかありません。
その行為そのものは大きな節税効果はないのです。
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