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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>ただで遊べたり物買ったりできませんか?
出来ません
自営業でも経費で落としてもタダにはなりません
売上100万円・経費10万円・所得90万円/所得税課税対象
売上100万円・経費10万円・余計な経費40万円・所得50万円
余計な経費40万円に対する所得税が不要にはなるでしょうね
40万円の20~30%=10万円くらいは安くなるでしょうか?
結果、「所得税の脱税分は得?」でしょうか?
会社員が同じ事をすれば横領でしょう
「経費で落とす」とはタダになる事では有りません
No.6
- 回答日時:
#3です、コメントありがとうございます
えーっと、正直言いますとイマイチ質問者様が何を聞きたいのかわからないのですが・・・
だから、皆さんの回答も質問者様にとってはちょっと的がずれてるのではないですか?
>もし違法経費落としがうまくいけばって質問です。
そうですね、違法経費落としがうまくいけば会社員はタダで物が手に入ったりすることになると思います
たとえばわざわざ領収書を使わなくても、会社備品の消しゴムを家で使うために1コ持って帰る
これも同じ事ですね
でも当然ながら、それを容認したり奨励したりする会社はないわけで、ばれたらその人の評価は下がるし、罰則もあります
最悪横領罪で逮捕、クビです
そういうご友人や同僚がおられてご不満なのですか?
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No.5
- 回答日時:
建前上は、皆さんのおっしゃる通りですが、
昔からトウゴーサンピンとかクロヨンとか言われていますように
サラリーマン、自営業者、農家、政治家の順に、所得の補足が
難しくなり、当然かかる税金も違ってきています。
ですので、会社員では遊興費や私物を経費で落とす事は出来ませんので、
遊興費や私物を、経費で落としたかったら、
自営業者等になるしかありません。
もっともそうすると、会社が半分出していてくれた厚生年金の掛け金分は、
なくなりますので、年金受給額が、払い込み額に比べて、だいぶ下がります。
自営業者は、現役中にきちんと蓄財しないと
老後は、大変です。
No.2
- 回答日時:
>自営業者は私用のものを経費で落としても税金減額されるだけですよね。
そんな訳ありません。
税務署のチェックがあります。
税務署がチェックし、認められて初めて税金が確定します。
>でも会社員が同じことしたら脱税どころかただで遊べたり物買ったりできませんか?
これもできません。
会社員・・・一般的にサラリーマンの場合、
全て会社が手続きを行います。
即ち会社が認めない限り、費用として認められません。
ちなみに、税金が減額されるということは、
支払う税金が安くなるというメリットはありますが、
デメリットとして、信用がなくなります。
なぜならば、
税金が減額される=収入がないということですから。
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