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お試しで数銘柄を1万円くらいの少額で売買して結局マイナス50円くらいでした。
A銘柄+20円
B銘柄-30円
C銘柄-50円

あとで調べると、特定口座(源泉徴収あり)であれば確定申告は原則不要とのことですが、一般口座で自営業の場合、株についての確定申告も必要というHPもありました。

申告が必要なのでしょうか?

A 回答 (4件)

確定申告する段階で儲け額にかかわらずすべての申告が必要です。


これは、サラリーマン、自営業の区別はないです。
本来、確定申告はサラリーマンもするもの。
ただ、勤め先が一つで源泉徴収している場合や、年収2000万以下なら
20万以下の副収入は税務署も忙しいから申告しなくていいですよ・・というのが今の法律です。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
これは、特定口座(源泉徴収あり)でない限り、赤字であっても申告が必要なのでしょうか?

お礼日時:2014/09/02 23:19

No1です。



赤字であっても申告が必要かどうかですが、もちろん赤字なら必要ありません。

ただ納税者にとってはしたほうが得です。株式は分離課税の対象ゆえ、
過去3年分の損失を計上できるため、来年大きく勝ったとき節税できます。
なお、勝てない人は意味のない税制です。負けが9割と言われる一般投資家の方は
この税制を活用したくてもできないのが現状です。
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法律上は全ての人が申告しなければいけないとなっていますから



>申告が必要なのでしょうか?

と聞かれたら、ハイと答えます。


自営業なら収支を記録しなければいけませんので、申告しなければいけません
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>数銘柄を1万円くらいの少額で売買して結局マイナス50円…



単価が 1万円、50円でなく、1年間の総額が 1万円、50円という意味ですか。
そうだとして、今年はまだ終わっていませんが、今年中にはもう株をやらないのですか。

>特定口座(源泉徴収あり)であれば確定申告は原則不要…

確かにそのとおりですが、ご質問のような赤字で 1年が終わった場合は、確定申告をしておけば翌年以降 3年間のうちに生じるであろう黒字と相殺することができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

>一般口座で自営業の場合、株についての確定申告も必要という…

サラリーマンか自営業かで違うのは、20万以下申告無用うんぬんだけです。
自営業に、というか確定申告をする以上は、つまり自営業はもちろんサラリーマンでも医療費控除など何らかの事由で確定する場合は、20万以下申告無用ではなくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

したがって、自営業で株の儲けがあるなら当然確定申告に含めることは必要ですし、株で赤所出したら前述の損失繰り越しをしておかないと損です。

とはいえ現実問題として、年間 50円の赤字では、だれも損失繰り越しなどしないでしょう。
翌年以降に黒字と相殺できたとしても、それによる節税額はわずか 10円21銭、10円少々のために複雑な分離課税の損失申告書を書くのは、よっぽど暇な人でないとできない仕事です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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