現在、父親(実父)名義の土地に父親と主人の共有名義の建物(現在住んでいる家屋)があります。
今回、父親名義の土地を 私(娘)に 名義に変更したいと考えております。これは、相続の件で問題にならないように 現時点で父親名義の土地を娘の私に生前贈与したいとの父の意向です。
これから色々と準備を進めていこうと考えていますが、状況が少々ややこしいため 質問させていただきました。
父親は現在74歳で再婚で 再婚相手には子供はいません。
私は一人娘で主人が婿養子となり、両親とは養子縁組をしております。
住宅は2世帯住宅です。
父の再婚相手は少々問題があり、父親の相続でなるべく争い等の面倒な状況が起きないようにしておくために、準備しておこうと思っています。
このような場合には まず 何から始めていけばいいのでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
次の事柄は別のことです。
1、相続発生時に争いが発生しないように事前に準備すること。
2、相続発生時に発生する相続税に対する対策。
1は弁護士が専門ですし、2は税理士が専門です。
弁護士は税理士業務ができます。
ですから弁護士に一任すればよいという結論になりそうですが、実は税理士業務が法的にできる事と実際に相続税法に精通している事とはちがいます。
弁護士のなかには相続税法に精通してるかたもおられるでしょうが、稀有な存在です。
実際には弁護士が、税理士に相続税申告書の処理を外注に出す形になってるのが一般的でしょう。
ご質問を読む限りでは、税金をいかに節税しようかという事よりも「相続発生時に争い事がないようにしたい」が重点のように思われます。
だとしたら「相続発生時に争いが起こらないようにする方法を弁護士に相談する」ことから始めるのがよろしいかと思います。
相続税専門の税理士ならば、相続発生時に争いが起こらないように処理する手立てもしってるでしょうが、餅は餅屋といいますから弁護士の方がよいと思います。
財産の評価額がどれほどだとか、どのように相続税を支払うか、あるいは生前贈与をして相続財産を減らすとかなどは、その次の次元の話でしょう。
冒頭に記したように話は二つの土俵に分けて考えられます。
専門家が別という事は、お話をする土俵が別だということを理解してください。
一緒に考えてしまうと危険なのは、一人の方に相談をして回答を得、それだけを信じて処理を進めてしまうことです。
土俵が二つあるのですから、相談相手は少なくとも二人以上必要だという事です。
「私は経験者でよく知ってます」という人こそ避けるべき相談相手です。
弁護士資格か税理士資格があれば別ですが、そうでないなら枝葉の知識をすべて知ってるかのようにご質問者に披露して、尊敬を得ようとしてる下品な人間です。
なお、すでについてる回答は正確なものですが、ネットでは無責任な愉快犯のような回答がつくこともあります。
それらを信じて被害にあう、あるいは損害を被っても、責任はとってくれません。
「ネット情報など信じるな」ということです。
多少の報酬支払はあっても責任をもって処理をしてくださる専門家(弁護士、税理士)へ相談されるのが一番です。
この度は 返信が遅くなり、大変申し訳ございませんでした。
大変ご丁寧な回答ありがとうございました。
その後、法務局、税務署、へ足を運び 行政書士の方に相談等させて頂きました。
現時点では、父に遺言を書いてもらうのが現時点では最良ではないかと考えております。
まだまだ 他にも問題があるので 少しずつ 解決していきたいです。 ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>まず 何から始めていけばいいのでしょうか…
1. その土地の税法評価額を調べます。
税法評価額とは、路線価が定められている土地なら路線価、路線価が定められていない土地なら固定資産税評価額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
2. 来年 3/15 までに贈与税分の現金を用意できるか検討します。
贈与税額は、今年中にほかの贈与はないとして、
{ [評価額] × [面積] - 110万円 } × [税率] - [控除額]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
です。
3. 支払いのめどが付くなら法務局へ行って名義書換の手続きを取ります。
支払える見通しが付かなければ、この話はなかったことにして、父が旅立つまで待ちます。
>父親の相続でなるべく争い等の面倒な状況が起きないようにして…
現時点では贈与税を払わないで済む「相続時精算課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
を選択する権利もありますが、相続を“争族”とさせないためには、前述のとおりふつうの贈与税を払ってそこで完結させてしまうのが肝要です。
ただ、ふつうの贈与であっても、大変恐縮ながら一定年の内に父が旅立てば、その間の贈与は相続と見なされますので、父の正当な相続人の 1人である継母が何か言い出すかもしれません。
一定年の内とは、税法では 3年、民法では 5年です。
それだけは覚悟しておいてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この度は 返信が遅くなり、大変申し訳ございませんでした。
大変ご丁寧な回答ありがとうございました。
その後、法務局、税務署、へ足を運び 税務署の方に相談等させて頂きました。
まだまだ 他にも問題があるので 少しずつ 解決していきたいです。 ありがとうございました。
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