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良くわからないのですが、パートで103万までだと、税金などがかからないと聞きます。
私は母子家庭で、扶養ではないので
年収103万超えようと越えまいと税金などが天引きされるのでしょうか。

たいして引かれる金額も変わらない、もしくは、関係のないのなら、少し多く働きたいのですが。
今まで、体の不調があったので、融通の利く、親のところで手伝いという形ではたらいていたので、無知すぎますがよくわかりません。

フルに働いて約月々97200円の給料で雇用と労災がついた職場です。

A 回答 (4件)

>パートで103万までだと、税金などがかからないと聞きます


正確には扶養する親族がいない場合で基礎控除(誰もが受けられる控除)以外の控除もない場合、「所得税」がかからないということです。
なお、「住民税」は、93万円~100万円(市によって違います)を超えればかかります。

>私は母子家庭で、扶養ではないので…
「扶養ではない」というのは、貴方が母親でだれかの扶養になっていないという意味でしょうか。

>年収103万超えようと越えまいと税金などが天引きされるのでしょうか。
前に書いたとおりとして、貴方に働いていない子(税金上の扶養にできる子)はいますか?
それなら、母子家庭の場合、「寡婦控除(35万円)」という控除が受けられ、年収138万円以下なら所得税かかりません。
国保や年金の保険料払っていれば、その分控除できるのでそれ以上でもかかりません。
また、住民税は所得税と課税のしかたが違い、寡婦の場合は年収2044000円未満ならかかりません。

>たいして引かれる金額も変わらない、もしくは、関係のないのなら、少し多く働きたいのですが。
仮に税金がかかったとしても貴方が稼いだ以上にかかることはないので、稼げるだけ稼げばいいでしょう。
貴方が稼いだなりに、手取り収入は確実に増えます。
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この回答へのお礼

皆さん、ご丁寧に無知な私に回答くださり感謝です。

私が、母で子供を扶養しています。2人暮らしです。

税金などがすごく関係することを考えるより、まず、働こうと思いました。

有難うございます。

お礼日時:2014/09/15 19:58

長いですがよろしければご覧ください。



>パートで103万までだと、税金などがかからないと聞きます。

はい、おおむねそういうことですが、正確には少し違います。

*****
(詳しい解説)

「税金の制度」では、「収入」を大きく10種類の「所得」というものに分類して税額を計算することになっています。

そして、「パートによる収入」は、「給与所得」に分類されることになっていて、「103万円」までならば【誰でも】所得税が「0円」になります。

※当然ながら、「給与所得以外にも所得がある」という人は当てはまりません。
※「個人住民税」については後述致します。

---
ちなみに、「給与による収入103万円」というのは「所得税のかからない最低額」に過ぎませんので、「所得控除(しょとくこうじょ)」という「税金の優遇措置」を色々と受けられる人は、「給与を103万円以上受け取っても所得税が0円」ということが普通にあります。

(参考)

『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です
---
『所得の区分のあらまし|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/

>…母子家庭で、扶養ではないので年収103万超えようと越えまいと税金などが天引きされるのでしょうか。

「税金が天引きされるかどうか?」と「母子家庭かどうか?」「給与収入が103万円をこえるかどうか?」に直接の関係は【ありません】。

*****
(詳しい解説)

ここでの「税金の天引き」は、「所得税の源泉徴収」と「個人住民税の特別徴収」ということになりますが、分かりにくくなるので、まずは「所得税の源泉徴収」について解説してみます。

ちなみに、kinako3106さんが、母子家庭の「母」なのか「子」なのかが判然としませんが、どちらであったとしても「家族に扶養されている人(≒誰かに生活の面倒をみてもらっている人)」には、「税金の優遇措置」は【ありません】。

「税金の優遇措置」が受けられるのは、「家族を扶養している人(≒家族の生活の面倒をみている人)」です。

---
その優遇措置は、通常「所得控除」で、主に以下のようなものがあります。

・「配偶者控除、配偶者特別控除」「扶養控除」「寡婦(夫)控除(かふこうじょ)」「障害者控除」など

※「個人住民税」には、別途「非課税限度額」という優遇措置があります。(後述)

(参考)

『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …

>たいして引かれる金額も変わらない、もしくは、関係のないのなら、少し多く働きたい…

「税額の目安」であれば、前述の「所得税・住民税簡易計算機」で判断できます。

なお、ご自身の税額は気にする必要はありませんが、「自分を扶養している家族の税額がどのくらい変わるのか?」は気にしたほうがよい場合があります。

>…雇用と労災がついた職場です。

「雇用保険」と「労災保険」は、合わせて「労働保険」と言いますが、税金とは【無関係】ですから気にしなくてかまいません。

ちなみに、「天引きされる保険料」については、(所得控除のうち)「社会保険料控除」の対象になりますので、その点では税額に影響します。

---
また、気にされている「所得税の源泉徴収(天引き)」ですが、「源泉徴収されている所得税」は、「正確な税額」では【ありません】。
具体的には、【給与が支払われるたびに】「税額表」というもので機械的に決められる税額です。

ですから、「会社が行う(所得税の)年末調整」や、「自分自身で行う所得税の確定申告」で「所得税の過不足の精算」が必要になります。

(参考)

『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtorou …
---
『[PDF]平成26年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
---
『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。



*****
◯個人住民税について

「個人住民税」は、(国の税金である「所得税」と違い)「1月1日に住んでいた市町村」が、「税務署から提供される所得税の確定申告書のデータ」や「住民が勤めている会社から送られてきた給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」などをもとに、(6月くらいまでに)税額を計算して住民に通知することになっています。

なお、「所得税に関する申告」で「所得控除」を自己申告しておくと、(何もしなくても)「個人住民税」でも同じ所得控除が適用されます。

---
また、「個人住民税の算定」では、(所得税と違い)「税額の計算をする前に、その住民に課税するかどうかを決める」という作業があります。

それが、「非課税限度額の算定と(非課税の)判定」で、特に申請などは必要なく、その人の「所得などのデータ」をもとに、市町村が(いわば勝手に)「課税するかどうか?」を判定します。

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その結果、「非課税ではない住民」には税額が通知されるわけですが、「会社員やパートタイマー」などの場合は、(原則として)「会社が給与から個人住民税を徴収して(住民の代わりに)市町村に納める」というルールになっているため、「税額の通知」も会社経由で受け取ることになります。

(参考)

『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeim …
---
『住民税の控除|葛飾区』
http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/ind …
---
『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112 …
『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/sirab …
※「給与所得控除」は「必要経費」に相当する控除で、「所得控除」ではありません。
---
『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』
http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/t …

※「個人住民税」は、原則として「全国共通」の税金ですが、「地方税」なので細かい部分で「条例による違い」があります。
そのため、詳しいことは「自分が住んでいる市町村の課税担当の窓口」に確認して下さい。



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
---
『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
『リンク集|日本税理士会連合会』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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パート(給与所得)で働いてかかる税金は、「所得税」「住民税」です。



年収103万円以下(所得38万円以下)ならば、所得税はゼロです。それを超えると、稼ぎに応じて5%~40%の所得税がかかってきます。

住民税は年収100万円弱からかかり、税率は10%です。

税金がかかる対象は、年収から給与所得控除(経費相当)と基礎控除を差し引いたものから、各種控除(社会保険料、健康保険料、年金保険料、その他生命保険料等、もし医療費が高ければ医療費控除、ふるさと納税など寄附をしていれば寄付金控除・・・etc)を差し引いた「課税所得」ですね。


なお、あなたを扶養する可能性があるのは何も夫だけではありません。
お父様かお母様から扶養されている(扶養している人の税金が安くなる)ならば、扶養している人に「ちょっと稼ぐから扶養から外してね」と言っておかねばなりません。
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>パートで103万までだと、税金などがかからないと…



ちょっと不正確です。
ここでいう税金とは「所得税」の意味で、しかも
「基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがないなら」
という前提をつけての話です。

>私は母子家庭で…

もともとシングルマザーなら無理ですが、死別あるいは離婚して、無所得あるいは低所得の子供がいるなら「寡婦控除」35万円を取れます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm

したがって、これだけでも「給与支払額」が 103 + 35 = 138万円までは所得税が発生しません。

しかも、自分で健康保険や年金を払っているでしょうから、これらの実支払額が「社会保険料控除」となり、138万円にさらにこれを上積みしたところまで、所得税は発生しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

>給料で雇用と労災がついた…

これらも「社会保険料控除」になります。

ほかにも「所得控除」に該当するものがないかよく探して漏れなく拾い上げることが、節税への第一歩です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

>103万超えようと越えまいと税金などが天引きされるのでしょうか…

年収いくらになるかなんてことは、1年が終わってみなければ分かりません。
そもそも所得税というのは、1年が終わってから後払いが原則なのです。

とはいえ、給与である限り基本的には、取らぬ狸の皮算用で月々に所得税を前払いさせられます。
皮算用と狩りの成果とを照らし合わせるのが「年末調整」または「確定申告」なのです。

>フルに働いて約月々97200円の給料で…

年間 116万ほどなら、以上述べたとおり楽々セーフで、前払いさせられた所得税は全額返ってきます。
賞与があったとしても、合計 150~160万ほどまで所得税は発生しそうにありません。

>たいして引かれる金額も変わらない、もしくは、関係のないのなら…

200万、300万とあればいくらかの所得税は発生しますが、それでも税金が稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
多く稼げば、多く稼いだ中から少しだけ税金として目減りするだけです。

>少し多く働きたいのですが…

たとえ、うーんと働いて税金が発生したとしても、少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするのは愚の骨頂です。
どうぞ健康の許す限り、多く働いてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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