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1年契約のバイトを途中で辞めたら損害賠償請求されますか?

新卒で会社を辞めて今求職中のものです。
貯金もなくなって来たためバイトを始めようとしましたが、
数ヶ月だけ働けますと言うとどこも採用していただけないので、
1年以上働くという条件で、バイト先を見つけることが出来ました。

しかし、今来年春採用の正社員で内定がでるかも知れず、バイトを半年で辞めないと行けない可能性があります。
こういった場合、バイト先から損害賠償請求等はされてしまうのでしょうか?
ちなみにバイト先の書面での契約自体は6ヶ月更新なので、来年の3月に一度再更新の予定です。

A 回答 (6件)

>1年契約のバイトを途中で辞めたら損害賠償請求されますか?


 相手次第ですが、契約期間の途中に退職されことにより
 勤務先が実害を受けるようなことがあれば、請求されても不思議はない。
 欠員を補充するための求人だってタダでは出来ないから。

 まぁ、雇用契約を交わす時に期間途中退職について
 何らかの取り決めがあれば当然それに従わなければならない。

 基本、3ヶ年以内の雇用契約を交わした場合、
 契約期間は勤め上げる義務がありますから
 「契約不履行」となり賠償義務が生じると考えるべきですね。

>1年以上働くという条件で、バイト先を見つけることが出来ました。
>しかし、今来年春採用の正社員で内定がでるかも知れず、
>バイトを半年で辞めないと行けない可能性があります。
 その中ではそれを「詐欺行為」といいます。

そういう考えを持っている内は、ロクな仕事に就けないのではないでしょうかね。
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バイトの面接での会話には法的拘束力はないように思います。


また、”バイト”が1人辞めた事で会社に与える損害と、仮に裁判までもつれた場合の費用とどちからが大きな額になるでしょうか?
以上のことを踏まえても、バイトというのは保証もなければ責任も軽いものだと思いますよ。
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6ヶ月契約ならそれ以上でもそれ以下でもありません。


1年以上働く、雇うというなら1年以上の契約にすべきでしょうし。
ただ、損害賠償請求の可能性を否定する事はできません。
無理難題ふっかけて裁判起こす事も可能です。可能性だけを言えば。
ただ、きちんと対応しさえすれば、それで負ける可能性はゼロに小数点以下4桁ぐらいまでありません。よっぽど何か変な事があれば別ですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとう

お礼日時:2014/09/19 15:55

されないと思いますよ。



一般的に、契約社員のような感じの雇用期間を決めてある場合などは、辞める意思表示をした場合に、「○○さん、契約は来年3月15日まで残っているから」などのように言われる事はあるみたいです。

「あなた約束したでしょ?」 みたいな。

そんな場合は、

(1)自分が病気やけがなどでどうしても働けなくなった
(2)自分の家族、親などの介護や面倒をみないといけなくなった

などの「どうしても最初に予測できない事が起こってしまい、働くのが困難になった」という理由を退職理由にすると、さすがにそこからは引き留めできないといわれています。

仕事をしたいという事で、うそをつき、現在のバイトを手にしたと思うのですが、あまり退職理由には、「だって数カ月だけで辞めるとか言ったら採用されないから」とバカ正直には言わない方が良いと思います。

なんか最初からずっと騙されていたのかなあ~と思うと、複雑な気持ちがしてきますから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
参考にさせていただきます

お礼日時:2014/09/19 15:54

誉められた行為ではないが、特に問題自体はない。



せめて決まり次第早急に伝えて業務に使用が出ないよう代わりを用意してもらいましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2014/09/19 15:54

それが通れば奴隷制度です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2014/09/19 15:54

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