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某社に出張指導に行きました、謝礼は請求書を提出してくださいと言われました。 
請求書のテンプレートをネットでダウンロードして作成中です。多分謝礼は消費税の対象になるのかなと思いますが(本当ですか)、某社までの往復の交通費の請求額も。消費税の対象になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>多分謝礼は消費税の対象になるのかなと思いますが(本当ですか…



あなたが「事業者」なら消費税の課税要件を満たし、問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm

事業者とは、個人事業者を含みます。
毎年、「事業所得」としての確定申告をしていますか。

サラリーマンの小遣い銭稼ぎなら、事業者ではありません。

>某社までの往復の交通費の請求額も。消費税の対象になるのでしょうか…

交通費は交通機関に実際に支払った実費を、別枠で請求しろと言われているのですか。
もしそうなら、普通の電車バスは税込みで運賃が決められていますので、その分は 8% を足し算してはいけません。

一方、交通費の請求方法について特には何も指示されていないのなら、交通費込みの総額のみを請求書に記載すればよいです。

たとえば、本当は
・指導料 1万円 (税別)
・実際の交通費 800円 (税込)
であったとしても、交通費に下駄を履かせて

・指導料 11,000 円
・消費税 880円
・合計請求額 11,880円

という請求書を書けばよいです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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