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会社を先日たちあげて、一人会社を経営しています。その前は個人事業主でした。

日本年金機構から社会保険の納付書が送られてきました。個人事業主の国民年金の場合はコンビニで支払っていたのですが社会保険はコンビニ支払いは可能でしょうか。

A 回答 (2件)

No.1です。



社会保険料をコンビニで支払うことは可能ですよ。

「領収(納付受託)済通知書」の裏側に書いてありませんか?
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この回答へのお礼

返事が遅れて申し訳ありません。
結局、管轄の年金事務所に直接電話して聞いてみました。どうやら社会保険の支払はコンビニに対応してないようです。検索しても引っかからないわけですね。結局payeasyで支払うことにしました。

お礼日時:2014/10/15 23:26

A.社会保険料を「領収(納付受託)済通知書」を使用して現金納付するときは、銀行などの金融機関、郵便局またはコンビニエンスストアにて納めることができます。



日本年金機構>>現金納付(納付書でのお支払い)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …


B.また、現金で納付するのではなく、口座引き落として納付することもできます。ご検討下さい。
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