あなたは何にトキメキますか?

法人税別表10(7)特定基金の負担金の損金算入の明細について、どういった費用を記入すればよいのでしょうか?倒産防止共済などはよく記入するようになっているようですが、中小企業団体中央会などの退職金共済なども記入するのでしょうか?
有識の方ご教授お願いいたします。

A 回答 (2件)

迷った時は条文に立ち返ってみるとよいです。



【租税特別措置法】
第六十六条の十一  法人が、各事業年度において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一  中小企業者又は農林漁業者(農林漁業者の組織する団体を含む。)に対する信用の保証をするための業務を法令の規定に基づいて行うことを主たる目的とする法人で政令で定めるものに対する当該信用の保証をするための業務に係る基金に充てるための負担金
二  独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法 の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第二条第二項 に規定する共済契約に係る掛金
三  独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に設けられた金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十二条 の規定による鉱害防止事業基金に充てるための負担金
四  社債、株式等の振替に関する法律第二条第十一項 に規定する加入者保護信託の信託財産とするための同法第六十二条第一項 に規定する負担金
五  公害の発生による損失を補てんするための業務、商品の価格の安定に資するための業務その他の特定の業務で政令で定めるものを行うことを主たる目的とする法人税法第二条第六号 に規定する公益法人等若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人で、当該特定の業務が国若しくは地方公共団体の施策の実施に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすもの又は当該特定の業務を行う同条第五号 に規定する公共法人で政令で定めるものに対する当該特定の業務に係る基金に充てるための負担金

-----

上記の1号から5号の限定列挙です。倒産防止共済の掛金は第2号ですね。
退職金共済は該当していません。
読んでいても非常にわかりづらいですが、一般的な中小企業に関係がありそうなのは倒産防止共済ぐらいです。(1号が信用保証協会がらみで、保証料のことかと思いましたがどうやら違うようです。)
    • good
    • 2
この回答へのお礼

大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/09 00:35

 退職金共済は従業員が退職した際に個人に掛金が支払われますので、


 法人が納付した際に損金に計上されます。

 しかし倒産防のように法人が納付し解約等した場合の返戻金は法人の
 収入となりますので、本来掛金は資産に計上しなければなりません。
 ただし、別表を添付する事により税法上掛金を損金処理する事が出来ます。

 掛金納付の際に保険料等で経費処理している企業が殆どで、標記の別表の
 添付すらしていない企業が見受けられます。

 本来の処理は、会計上は資産計上、税法上は損金処理(別表添付)と
 なります。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/09 00:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A