税務調査でのことでネットを見ていて思ったのですが
個人事業とか法人に税務調査が入るじゃないですか
そのときに税務署が「あなたの収入はこれだけね」と言ってきて
その金額に対しての税金が追徴されることがあるようですが
ネットで見ていると計算の仕方が常識のないことがあるようです
決算の時期に繰越で給料を計算されて
月に400万なんて仮想されて年間で4800万円の収入があったとみなして
数年分について支払えとか
奥さんを専従者給与としていたのに
給料を支払ったことへの奥さんからの受け取りの領収書が無いとのことで
専従者給与を認めずに数百万円の追徴税を受けたとか
個人タクシーの人が個人でも使っているタクシーのメーターの走行距離で
すべてを客を乗車させたとして計算され年間の売り上げは1000万以上と計算され
追徴税が数千万来たとか・・・ そもそも計算からしておかしい
こんなことが国家権力からしてあるのは変だと思うのですが
これが通用するのが税務調査なのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
考え方がおかしいですね。
そのような事情を話している納税者がすべてを話しているわけではありません。
資金の使途のわからないものが多くなるような経営管理をしていれば、不明な分をどこかしらの所得(会社の利益・代表者の役員報酬)として課税しなければ、正しい納税をしている人と公平さが保たれません。
給与の支払いに必ずしも領収証は不要です。しかし、専従者給料は特例的な経費であり、その支払い管理なども十分にしなければなりませんし、支払っている根拠を示す必要もあります。しっかりと考えている人であれば、家族であっても振込などをするものです。
タクシーの件も日々の売り上げ管理がされていなければ、推測して課税するしか公平さを保てません。
追徴を受けた多くの人の不平不満には、その追徴を受けた人の怠慢やいい加減さを言わないことがほとんどです。もちろん、悪質な税務調査なども可能性はあります。
しかし、税務調査での追徴は、必ずしも受ける必要はありません。多くの場合、修正申告を求めて納税をさせられます。この修正申告は、税務調査で強制できるものではありません。また、税務調査の指摘事項に納得せず、修正申告にも応じなければ、税務署長の名で決定処分があるかもしれません。決定処分だろうが不満であれば異議申し立てや裁判をする権利を持つのが納税者です。そのなかで、法的な根拠のない追徴であれば、納税者の言い分が認められることでしょう。しかし、根拠があるかどうかの立証などは、よほど勉強しない限り、素人では難しいでしょう。
税務署は正しい納税をさせるという目的がありますので、納税者の立場と反する立場です。この両者が戦うこととなった場合には、税務知識が必須であり、それが難しいから顧問税理士などを用意するのです。
質問が事実であれば、顧問税理士がいないか、よほど使えない税理士だったのでしょう。税理士を選ぶのも経営者次第でしょう。選んだ責任もあります。税理士のミスなどであれば、税理士に損害賠償請求も可能です。税理士もそのために職業賠償責任保険に加入していることが多いのです。
国家権力は強いものです。隠しているものであっても、権力で調べ上げることもありますし、悪質滞納者からは強制的に財産の差し押さえもできます。しかし、間違ったことに対して納税者が言いなりになる必要はないのです。
私も会社の経営者の一人ではありますが、税理士事務所の職員経験と税理士試験の学習経験があります。顧問税理士なしで経営しており、税務調査でも税理士立会いがありません。
税務調査で会計処理について問題になったことはなく、問題になるのは、税務上の判断ぐらいです。その判断も税務署の判断と納税者の判断が食い違うこともありますし、それを税務調査の中で妥協案を見い出すこともできています。私の判断が誤った判断であればそれに従いますし、税務署の判断が異なると思えば、異なる判断である根拠を示します。国家権力で税務署の判断を押し付けられたことはありませんね。
よほどのことがあれば、税務署の強硬的な態度になることでしょう。しかし、ただいい情報を集めて戦う分には、税務署も強硬的になることはまずないと思いますね。
No.2
- 回答日時:
>これが通用するのが税務調査なのでしょうか?
通用するしないの対象、考え方が逆です。
>月に400万なんて仮想されて年間で4800万円の収入があったとみなして
月に400万もある収入を誤魔化そうとしても通用しない、と言うだけです。
「税務署に対抗できるだけの正式な書類」さえあれば、ちゃんと通用します。
>専従者給与を認めずに数百万円の追徴税を受けたとか
奥さんを専従者給与所得者って事にして課税される利益を専従者給与で誤魔化そうとしても通用しない、と言うだけです。
「税務署に対抗できるだけの正式な書類(例えば奥さんが署名捺印した領収書)」さえあれば、ちゃんと通用します。
>個人タクシーの人が個人でも使っているタクシーのメーターの走行距離で
>すべてを客を乗車させたとして計算され年間の売り上げは1000万以上と計算され
>追徴税が数千万来たとか
料金メーターを倒さずに白タク行為をして売り上げを誤魔化そうとしても通用しない、と言うだけです。
「税務署に対抗できるだけの正式な書類(例えば、賃走と空車の走行距離と時間を克明に記載してある業務日報)」さえあれば、ちゃんと通用します。
上記のように「疑われても対抗できる書類や資料」さえちゃんと用意してあれば問題はありません。
問題になるのは「何か誤魔化していると疑われても仕方が無い状態で、対抗できる書類や資料を何も用意してない場合」です。
No.1
- 回答日時:
何を怒っているのかよくわかりませんが、一般に税務署は税を納入しようとする人には非常に丁寧で分かりやすい対応をしてくれます。
説明も事例ハいずれも胡散臭い感じがします。税務署の触感に何か感じて、それなりの質問を出しているはずですので、その回答に失敗しているのではないですか?
青色事業専従者の例が出ていますが、青色事業専従者の場合、租特税は特別徴収が原則です。
特別徴収なら毎月の給与から所得税相当額を差し引いて支給し、その額を税務署に納入します。
専従者の受け取りなんていらない。税務署に納入した控えがあれば良い・・・当然保管されていますよね。
その他の事例も同様なことではないですか?
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