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- 回答日時:
こんにちは。
第20条ただし書の「労働者の責に帰すべき事由」は、懲戒解雇を指します。
「うちの社風に合わない」は懲戒事由にはなり得ないので、ただし書には該当しません。
解雇予告手当をもらえるかという意味のご質問ですか?
当然にもらえます。
解雇予告をせずに済ませるためには、「解雇予告除外認定」を労働基準監督署で受けないといけません。
実務上、大変ハードルが高いもので、そう簡単には認められません。
このことを知らずに、「懲戒解雇だったら解雇予告手当はもらえません」とか、雇用保険の給付制限がかかるとか、気軽に回答する人が多いです。
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