プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。

解雇の理由の一つとして、
「能力がないわけではないが、あなた(労働者)は、うち(会社)の社風に合わない」と言われた場合、
それは「労働者の責に帰すべき事由」になるのか、「会社側の責に帰すべき事由」になるのか、どちらでしょうか。

A 回答 (1件)

こんにちは。



第20条ただし書の「労働者の責に帰すべき事由」は、懲戒解雇を指します。
「うちの社風に合わない」は懲戒事由にはなり得ないので、ただし書には該当しません。

解雇予告手当をもらえるかという意味のご質問ですか?
当然にもらえます。

解雇予告をせずに済ませるためには、「解雇予告除外認定」を労働基準監督署で受けないといけません。
実務上、大変ハードルが高いもので、そう簡単には認められません。
このことを知らずに、「懲戒解雇だったら解雇予告手当はもらえません」とか、雇用保険の給付制限がかかるとか、気軽に回答する人が多いです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!