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貸倒引当金に関して、法人税基本通達では

9-6-1 法律上の貸倒れ
9-6-2 事実上の貸倒れ
9-6-3 形式上の貸倒れ

となっています。

形式上の貸倒では売掛債権から備忘価格1円を控除した全額が引当金となる場合と、×50%した
額が引当金になる場合があるようですが、これら2つはどのように使い分けるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

全然見当はずれな質問です。



9-6-1 法律上の貸倒れ
9-6-2 事実上の貸倒れ
9-6-3 形式上の貸倒れ

は、どれも「貸倒引当金」ではなく「貸倒損失」に関する規定であり、法人税法上明文規定(=別段の定め)のない事項についての通達です。法人税法上直接的な規定がないので、22条第4項の公正妥当な会計処理の規準として記載されているものです。

貸倒引当金は法人税法第52条に明文規定(=別段の定め)があるので、通達で計上基準を示したりはしません。法人税法基本通達11-2-??に貸倒引当金に関する通達がありますが、これらはいずれも52条の解釈通達であり、前提として52条を知っておく必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
基本的なところでつまづいていました。

もともと形式基準で50%を貸倒引当金として計上していたのですが、その債権が全額貸倒れたことが
判明した場合、のこりの50%は貸倒損失として計上することになるのでしょうか?

お礼日時:2014/11/03 22:46

>50%を貸倒引当金として計上していたのですが、その債権が全額貸倒れたことが判明した場合、のこりの50%は貸倒損失として計上することになるのでしょうか?


貸倒引当金と貸倒損失は別物です。全額貸し倒れたのならその100%が貸倒損失です。
貸倒引当金は毎期洗い替えであり、前期計上したものはその翌期には全額取り崩して益金に算入します(法人税法第52条第10項)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2014/11/04 22:56

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