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仮に、26年5月までA会社に勤めていた妻が26年10月から青色専従者としてB商店で夫の店の手伝いに加わるとします。


その場合、26年の年末調整は前務めていたA会社の源泉徴収票も加えて計算しなければいけないのでしょうか?
(26年1~5月のA会社での支給額は100万円。B商店では月に8万円の給料を支払うとします。)


どの様に手続きをしたら良いのか教えて下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>…どの様に手続きをしたら良いのか教えて下さい。



少し難しく考えすぎてしまっているようです。

本来、税金のルールでは「個人の商売を手伝う(生計を一にする)親族に給与を支払っても必要経費にできない」ことになっています。

しかし、「法人の場合は、親族に給与を払って節税できるのに不公平だ!」というようなことから設けられたのが「(個人事業の)事業専従者の特例」と言えます。

ですから、「事業専従者」は、税法上はあくまでも「給与所得者」なので、ルールも(原則として)「給与所得者に対するルール」が適用されます。



(参考)

『年末調整の対象となる人|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
>>12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人(【青色事業専従者も含みます。】)です。
---
『中途就職者の年末調整|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm
---
『専従者給与と専従者控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
『年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与|国税庁』
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …
---
『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。

***
『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
---
『リンク集|日本税理士会連合会』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …


※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「税務署」もしくは「税理士」に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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>年末調整は前務めていたA会社の源泉徴収票も加えて計算しなければ…



専従者としての要件
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
を満たすなら当然そういうことになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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