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昔、中学時代友達に自転車を壊されたことがあったのですが、弁償してもらいました。そのときに壊された自転車の金額が1万5千円程度だったのに(私も購入時の金額覚えてなかったが、まぁ少し高めに請求してもいいだろうと思った)、「2万円程度かな」といって少々高めの請求をして払ってもらったのですが‥これって今考えれば詐欺ですかね?警察がとりあうような事柄ではないのでしょうが‥どうなんですかね?とぼければ故意は通常立証できないのでしょうが‥うろおぼえや意図的に高めの請求をする人はいくらでもいると思うのですが、余程のことでない限りとりあげられたりはしないのでしょうか?

A 回答 (1件)

今更って気がしますが・・・・


売価15000なら、買ったときからいくらか乗っているでしょうから、10000円ぐらいの弁償でしょうね。全額払ってもらって、それも買ったときより高額のお金を請求するなんて。
こんなもん、時効がきているし犯罪にもならないように思いますが、問題は貴方の良心
私が知る限り意図的に高額の請求などする人は知りませんし、他がやっているから自分も犯罪まがいの事をしても良いなんて理論は無いでしょう。
先ずは、相手にごめんなさい なのでは無いですか。
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