アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

教えて下さい。

当方、個人事業主です。

消費税の課税課税事業者になり、担当税理士から
消費税の指導料が月額報酬に上乗せになります・・と言われました。

消費税の届出の報酬は分かるのですが、指導料とは何でしょうか?
指導とは何でしょうか?
また、指導料が必要なものでしたら、相場はおいくら位なのでしょうか?


ご回答、宜しくお願い致します。

A 回答 (7件)

NO6です。


すみません。長文なのに「長いですがよろしければご覧ください。」と冒頭に入れるのを失念しました。
申し訳ない。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答、大変有難うございます。
ご連絡が遅くなり大変申し訳ありません。

マクドナルドの話は、とても分かりやすかったです(^^)

ご回答頂いた5~8%とは全く違い、次年度から現状の1.5倍の報酬プラス数万の消費税の手数料とゆう、お見積りを頂きました。

とても付き合いきれませんでした。
今回の事、以外でも納得のいかない事があり、
昨年で契約更新はしませんでした。

更新しないとゆうことで、大人として(一社会人としても)とても一般常識では考えられない
言動をされ、びっくりした次第です。

税理士さんだから、誰でも任せられるとは言えないんですね。
勉強になりました。

ご回答、誠に感謝しております。
ありがとうござました。

お礼日時:2015/01/19 17:24

税理士報酬規定は撤廃されてますので、各税理士が自由に決定できます。


「消費税指導料」ですが、おそらく顧問税理士が編み出した「報酬上乗せ理由」でしょう。

消費税など考えなくても良い顧客と、処理中ひっきりなしに消費税法を紐解く必要がある顧客では、後者からは報酬を余分にもらいたいというわけでしょう。
または「ひっきりなしに消費税法を紐解くわけではないが、消費税の質問をされたら、それなりに回答しないといけないので、指導料をいただきたい」というのかもしれません。

その税理士様が編み出した報酬体系なので、相場などないでしょう。
消費税指導料を、その辺りの税理士はみんな請求してるという地域があるかもしれませんので、迂闊な事は言えませんが、この質問で初めて「そういう請求の仕方もあるのか」と思いました。

個人事業主の契約でしたら、月いくら、決算いくらという契約になってると思います。
その「月いくら」の金額の、どうでしょう5%ぐらいだと思いますよ。
月1万円で記帳代行してもらってるというなら、消費税指導料が500円になるわけです。
私淑する他回答者様が「8%かな?」と言われてますが、それでもいいかなと思います。

はっきり申しあげますと「そんな、ケチくさいことをいう税理士とは縁を切れ」ですね。
課税事業者であろうと免税事業者であろうと、消費税との関わりがあるのですから、当然に消費税の質問はありますよ。
「オタクは最近消費税の質問をするようになったので、消費税指導料をください」と言い出すことなどできません。
相続・贈与税の質問でしたら「別料金を頂いてもよいですか」となる可能性はありますが。

ラーメン屋でお水のおかわりをしたら「二杯目からは一杯100円いただきます」と言われるのと同じです。
ご質問が「お冷のおかわりの料金の相場っていくらでしょうか」というのと同じだということになります。
元々消費税の指導もするべきなのです。課税事業者になったから消費税の指導料が欲しいなど、ふざけてます。

もう一度「その税理士との縁を切ったほうがいいよ」と言わせてください。
税理士など今はいくらでもいます。
我慢して、高くてまずい店のラーメンを食べ続けてるこたぁないのです。


そういえば、お水が一杯800円のレストランがあると聞きました。
水道の蛇口から出る水をそのままコップに入れて出されるラーメン屋に行ってる人間としては「驚き」です。
    • good
    • 0

考え方として、もともとの契約が、「本来、この位の顧問料だけど、消費税に該当していないから、その分安くしておきます。

」という内容であれば、課税事業者になればその分増える、というのは当然ですね。

税理士としても、全体としてこの位の金額で、という計算もあるでしょうから、消費税指導料だけを個別に抜き出した金額は定かではありません。

マクドナルドで考えてみましょう。
安くあげたいから「ハンバーガーだけ買う」なら、セットより安いです。
でも、セットメニューを利用しないで、単品を組み合わせて「セットとおなじ内容にしたら」むしろ高くなります。

もし、税理士さんのところに細かな料金表があるなら、いただいて確認することも良いのではないでしょうか。
また、他の事務所と比較する場合は、実際の業務内容がどの程度かも考えないと、比較できません。インターネット上で「安さ」を売りにしている事務所も見受けられますが、よく見ると「オプション」で細かく加算されるように見受けられますので、安いと思ったのに割高だったということもあると思います。

税理士事務所の料金は、つまるところ「時間当たりの工賃」です。1時間当たり「1万円~」ぐらいで考えておく必要があります。この、1万円~/時間 を高いとみるか、どうかは利用者の考え方次第です。高いと思えば使わずに、自分で対応すればよいだけです。

様々な研修、事務所費用、業務用のコンピュータソフトや資料などのコストを使った「必要売上」を「稼働時間」で割った金額になりますから、単純に「時給1万円」とは違います。

ご質問の文面からは、あなたの毎月の料金も、税理士が費やしている時間もわかりませんので、適正料金は判断できない  というのが本来の回答になります。
    • good
    • 0

税理士事務所や会計事務所によっても、考え方が異なるはずです。



私が想像するところで書かせてもらうと、一般に経理処理といわれる会計処理のレベルですが、
 簿記会計 < 税務会計
となると思います。
税務会計でも、所得に課税される税目だけに注意した税務会計もあれば、消費税まで視野に入れた税務会計もあります。

たぶん、今までの顧問報酬による税務会計等が消費税まで考えなくてよい程度の税務会計で考えた報酬だったのでしょう。そのための値上げ分を消費税指導料としているのでしょうね。

通常の取引の領収証などを見ても、消費税を区分していないことも多々あります。
また、消費税を区分しての請求書等があっても、支払い側での会計処理では、非課税取引として扱わなければならないこともあります。
単純に会計科目と利益・所得での税務顧問だったものが、消費税の納税予測や消費税に関係する会計処理等が発生することとなります。そのため指導料などと考えての請求なのだと思います。

ただ、私の前職や現在の副業で在籍している税理士事務所では、指導料ではなく、会計処理や税務が消費税が含まれることにより煩雑さが増えるという意味で顧問料を上げさせてもらう形で進めていますね。
また、特別な個人事業でない限り、消費税の税務処理が発生してもよいような顧問料設定を常に行うということで、課税事業者であるかどうか関係なく顧問料を設定していたりすることもありますね。

税理士報酬は、基準が亡くなったことで、ピンきりです。平均的なものというものがあったとしても、あなたの依頼しているところが平均的なところでない可能性もあります。
私の知っている税理士は、公認会計士・税理士・中小企業診断士・行政書士という肩書で活動しており、税務署に対しても正しい申告をしているという評価を受けているという自信のある事務所です。
コンサル的な能力とノウハウでいえば、単なる税理士よりも能力が高く、税務署からの評価のある事務所ということからも税務調査の可能性が低い、調査となっても是認(修正申告などによる追徴がない)される可能性が高い事務所というプライドがあります。これにより、安さで勝負していないという自負から報酬に対する交渉というのをあまり受けません。値引き等を求めたり、他事務所を引き合いに出されると、どうぞ他事務所へというスタンスです。

このようなことから、依頼している作業から考えて高いと思われるのであれば、交渉し、ダメであれば他事務所へ変更を考えましょう。
相場などを気にせず、あなたたとしてどうなのかで話をすべきだと思いますよ。
特に今までがその事務所内で特別安い報酬でやっていたのであれば、この機会での値上げをしたいという意図もあるかもしれませんよ。
    • good
    • 0

消費税指導料ということですが、まず私は相場は知りません。

。。
ただ内容については大体分かりますので、参考にしてください。

課税事業者になられたとのことですので、今まで消費税の知識がないものと仮定します。
(ただし消費者の立場として、普段から消費税を支払っているという程度の知識を除きます)

ということで、簡単な流れを下記に記します。
(1)事業者の場合、商品やサービスを販売した際に、その代金と一緒に消費税を預かります。
 たとえば200円の商品なら、税込216円(うち消費税16円)となります。
(2)また商品や材料の仕入れの際に、相手方へその代金と一緒に消費税を支払います。
 たとえば100円の商品なら税込108円(うち消費税8円)となります。
(3)そうすると預かった消費税が16円、支払った消費税が8円となり、貴方の手元には
 16円 - 8円 = 8円 の消費税が残ります。
 この残った8円を税務署に納付する流れになります。

課税事業者になられたのであれば、このような流れで1年間の取引(商品売買以外も)に対して、消費税を認識しなければなりません。
しかし全ての取引に対し、消費税がかかるわけでもないのです。
中には消費税がかからない取引というものも存在します。

例えば、従業員をやとっているのであれば給与を支払いますが、その給与には消費税はかかりません。しかし外注費として外部の人に委託しているような場合は消費税がかかります。
またマンションやアパートを借りる際、同じ物件でも居住用として借りたら消費税はかかりません。しかし事務所・店舗用として借りたら消費税はかかります。
その他にもいろいろありますが、このように一つ一つの取引に対して消費税がかかるのかかからないのか、もし貴方がそれをご存知なら指導料は要らないだろうと思いますし、もしご存じないようでしたら、必要になるかもしれません。
実際にいくらのご請求か知りませんが、それでも微々たる金額かと思います。
ただあまりに高額ならぼったくりですので気をつけてください(笑)

消費税に関してはいろいろ細かい規定もありますが、肝心なのは消費税がかかるのか、かからないのかです。とりあえずそれさえ分かってしまえば指導料も要りません。
時間があるようでしたら、勉強されてみてもいいかもしれません。

長文失礼しました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

次年度の報酬を現状の1.5倍+消費税指導料数万円と言われました。

おっしゃる通り、ぼったくりと確信しました。

他のことも含めて、契約更新はしませんでした。

随分、ご機嫌を損ねてしまったようですが・・。

色々と勉強させてもらいました。

ご回答、感謝しています。
有難うございます。

お礼日時:2015/01/19 17:30

 税理士法改正により、税理士の報酬は自由競争となっております。


 従って相場・・というものは無いに等しいでしょう。

 消費税指導料・・・顧問税理士もずいぶんシビアですね。
 大抵は月額の報酬があれば、そこまで請求しないと思いますが・・・?

 消費税には取引によって、課税取引・非課税取引・不課税取引とがあります。
 素人では、どれが課税でどれが非課税や不課税なのか・・という判別ができない・・
 という事から「指導料」として報酬に上乗せする・・ということだと思います。
 例えば土地の売買は非課税だが建物の売買は課税、店舗や事業用の建物の貸付は課税だが
 居住用の建物の貸付は非課税・・等々あります。

 個人的にはそれについて指導料として報酬を頂くのはいかがなものか?と思いますが、
 現在の顧問報酬等が安価なのであれば、それを口実にした値上げという事でしょう。
 
 報酬についての具体的な金額が表記されておりませんので何とも申し上げられませんし、
 地域により報酬の相場も違いますので、同業者で他の税理士を依頼している方がいれば
 その方に報酬等聞いてみるのも良いでしょう。

 税理士と言えど所詮はサービス業です。
 納得いかないのであれば、報酬について交渉した方が良いと思います。
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

親切なご回答、大変有難うございます。
ご連絡が遅くなり、大変申し訳ありませんでした。

おしゃっる通り、消費税指導料とゆう名目で値上げをしたかったようです。

1年更新の契約をしており、夏ごろから次年度は値上げを・・と、口にされていました。
その後に消費税の指導料という言葉が出てきたので、疑問を持ち
投稿した次第でした。

そのことも含め、色々な疑問を持たされる(納得のいかない)事が重なり、
契約更新はお断りしました。

初めてお世話になった税理士さんでしたので、とても感謝はしていますが、
更新しない旨を伝えたたところ、とても一般常識では考えられない言動があったので
良いきっかけになって良かったと思っています。

結果、決算整理もしないと言われました。
なので、確定申告代は返金して頂きました。

ひとえに税理士さんと言って、一括りには出来ないのですね。
勉強になりました。

最後、愚痴の様になってしまいすみません。

心よりお礼申しあげます。
有難うございました。

お礼日時:2015/01/19 17:11

今まで気にする必要のなかった、消費税の課税・非課税・不課税の違いなどに注意して適切に処理するための指導およびその料金ということなのでしょう。

普通はそんなこと、今までの顧問料の範囲で指導すべきことだとは思いますが、少し手間がかかることは間違いないので、そういう考えの税理士もいるでしょう。

>相場はおいくら位なのでしょうか

今までの顧問料の8%(消費税相当分)アップ・・・・

というわけでもないので、税理士にお尋ねください。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!