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個人事業主で毎年確定申告(青色)をしています。去年平成25年度の株式取引で30万の損失がありますが、それを確定申告するとなにかメリットはでますでしょうか?
たとえば税金が還付されるとか。
メリットなければこのまま修正申告しないし、、、、、
専門家でないのでその辺の知識がごぜいません。
ご指導おねがいします。

A 回答 (3件)

株価が下がっても損益にはならないです。


売却損があってもそれは考慮されないです。

会社の場合資産計上して資産額の減少は成り立ちます。
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株の譲渡損失は、分離課税なので他の所得とは通損できませんが、確定申告することにより配当との通損や損失の繰越控除(向こう3年間)は可能です。


貴方の場合は確定申告していますので。「修正申告(税が納め足らない場合)」ではなく「更正の請求」という手続になります。

参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sh …

ただ、確定申告していて、口座が「特定口座」で「源泉徴収票あり」を選択している場合、この手続きは認められません。
特定口座は確定申告を行うか行わないかは選択できるものですが、確定申告をしていながら、この口座内の内容を申告しなかったということは、「申告不要」を選択したということなり、「更正の請求」はできないこととされています。
「更正の請求」という手続は、前に書いたとおり確定申告に誤りがあった場合の手続です。

参考
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
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>去年平成25年度の…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>株式取引で30万の損失がありますが…
>たとえば税金が還付されるとか…

ほかの株譲渡益 (および配当金) でプラス 30万以上、損失が 30万で差し引きいくらかのプラスとかで、ほかの株譲渡益 (同) で源泉徴収されているなら、還付があります。

それ以外なら還付はありません。

>確定申告するとなにかメリットは…

同年分の還付はなくても、翌年 (今年のこと) 以降 3年間のうちに生じる株譲渡益が相殺されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

マイナス30万に懲りて今後は金輪際、株などやらないというのなら、メリットは何もありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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