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現在、親の扶養に入っています。(学生ではありません。)
親の会社で国民年金保険料の控除申告を行いました。
私のバイト先でも年末調整をするとの通知があり、バイト先から国民年金保険料控除(納付)証明書と、下記の3枚を提出するように言われました。
・保険料控除申告書
・26年分の扶養控除異動申告書
・27年分の扶養控除異動申告書
既に親の会社に国民年金保険料控除(納付)証明書は提出済みなので、自分のバイト先には提出できない状態です。
この場合、私のバイト先に「国民年金は親の会社で申告したので、それ以外の税金を年末調整してください」と伝え、年末調整をしてもらうことはできるのでしょうか?
もしできない場合は、どのようにすればいいのか教えてください。
※生命保険には入っていません。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>既に親の会社に国民年金保険料控除(納付)証明書は提出済みなので、自分のバイト先には提出できない状態です。
社会保険料控除(年金など)は、その保険料を払った人が控除を受けられるものです。
親が年末調整に使ったということは、親が払ったということですね。
それなら、貴方は控除を受けられないので、提出する必要ありません。
>この場合、私のバイト先に「国民年金は親の会社で申告したので、それ以外の税金を年末調整してください」と伝え、年末調整をしてもらうことはできるのでしょうか?
別に何も言う必要ありません。
「扶養控除等申告書」さえ出してあれば大丈夫です。
「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に何の記入もなくても年末調整はできます。
氏名や住所だけ記入して出せばいいでしょう。
No.1
- 回答日時:
>現在、親の扶養に入っています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、年末調整うんぬんとのことなので 1. 税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>既に親の会社に国民年金保険料控除(納付)証明書は提出済み…
そもそもあなたの年金は誰が払ったのですか。
社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
子が払ったものを親が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
子の預金から振り替えられたり、子のカードで決済されているような場合は、親にはまったく関係ありません。
>それ以外の税金を年末調整してください」と伝え、年末調整をしてもらう…
それはそうなりますけど、その前に、その年金をあなた自身で払っているのなら、親から控除証明書を取り返し、あなたの申告要素とすべきです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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