No.5ベストアンサー
- 回答日時:
●住民票を残したまま、旧住所での行政サービスを利用できるという解釈のようです。
○ちょっと違います。
DVやストーカー被害で住民登録が異動できない場合に居住地で「住民登録外」の登録をすることで居住地での行政サービスが受けられるという特別措置です。
旧住所でも通知その他が本人に届くのであれば現実的には・・・・・。
いずれにしても「住民登録を移せない事情」によります。
onbase様。補足の解説ありがとうございます。
まさに内容はともあれ「例外規定」の措置を知りたかったので、ご指摘の「住民登録外」登録がどのようなケースに適用されるのか居住地自治体に相談してみます。
重ねて住民票のない場所で国保に加入できるかの可能性を示唆していただいたのでベストアンサーにさせていただきました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
DV被害者などの特殊事情があれば可能です。
さっそくのご回答ありがとうございます。
おっしゃるように「DV被害」や「ストーカー被害」などに遭われている方は相手に転居先住所を知られないため、弁護士から住民票の移動はしないようにアドバイスされることを聞きました。
ということは、住民票の移動は原則しなくてはならないが住民票を残したまま、旧住所での行政サービスを利用できるという解釈のようです。その一環として国保も住民登録地での加入のままということなのか?と私も疑問を抱いているのですが…。
いずれにしても現在居住している自治体に相談してみます。
No.3
- 回答日時:
出来ません。
国保は住民票を置いている市区町村での加入が原則です。
さっそくのご回答ありがとうございます。
大方このご意見が多かったです。制度そのものとしては住民登録と国保加入資格はセットになっているという見解なのですね。
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