住宅ローン控除申請について教えて下さい。
今年3月に住宅ローンを利用して中古住宅を購入しました。
入居後、妻が自宅で店をしたいという事になり建物の一部(総床面積の15%程)を店舗改装して11月に開業しております。
登記の種類は、購入時から居宅のままです。
次の確定申告時に住宅ローン控除申請を行うのですが、そこで分からないことがあり困っております。
この場合、
(1)ローンを組んだ時は住宅なので控除額の按分は不必要
(2)居宅・店舗へ種類変更登記を行った上、控除額の按分が必要
のどちらになりますでしょうか?
また、どちらも間違っているでしょうか?
種類変更をしなければならないのは分かっているのですが、様々な申請が重なっている為、どのタイミングで種類変更すれば良いのか困っております。
また、種類変更した際にローンを組んだ銀行から何か言われたりするのでしょうか?
どなたか詳しい方に御回答頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>(1)ローンを組んだ時は住宅なので控除額の按分は不必要…
考え方が違います。
確定申告とは、ローン控除に限らずどんなことでも、その年の大晦日の現況でまとめるものです。
>(2)居宅・店舗へ種類変更登記を行った上、控除額の按分が必要…
登記と税 (の申告) とは別物です。
事業用として使用している実態がある以上、ローン控除は住宅部分のみを按分して申告します。
その代わり、店舗部分にかかる
・固定資産税
・減価償却費
・月々のローン返済額のうち金利・手数料分のみ
・(事業に使用するなら) 水道光熱費
などが、妻の事業所得を申告する上での経費となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
それらを夫であるあなたが払っているとしても、妻の経費にすることに問題はありません。
青色申告をするなら
【△△費 100円/事業主借 100円】
と仕訳をします。
>種類変更した際にローンを組んだ銀行から何か言われたり…
登記については門外漢なのでコメントを控えますが、登記も変更するなら当然に銀行と協議することも必要になってくるでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
わかりやすい回答を頂きありがとうございます。
大晦日時点での実態を基準として考えれば良いということですね。
すみません。按分についてもう少し質問させて頂いても宜しいでしょうか?
居宅部分の按分率は改装時に建築屋が作った図面等でも理由として認めて貰えるのでしょうか?
それとも、土地家屋調査士に依頼し面積記載のある謄本を元に計算する必要があるのでしょうか?
もし、御存知であればお暇な時にでも御回答頂けると嬉しいです。
No.3
- 回答日時:
>居宅部分の按分率は改装時に建築屋が作った図面等でも…
目分量で良いんです。
個人事業主になろうとする人なら建築には素人でも、家の総面積が畳何枚分か、店舗が何枚分かぐらいか、そのくらいの計算はできるでしょう。
その比が 15% と思うなら 15% で按分すれば良いのです。
なお、ローン控除を 100% 受けるなら、固定資産税その他を事業の経費にすることは無理です。
どちらが節税になるか、よく考えてから申告してください。
No.2
- 回答日時:
住宅ローン控除として全額受けられます。
国税庁HPにて、以下のとおり説明があります。
「取得した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm
↑この「2」の(4)です。
後々、店舗として誰かに貸すとか売るなどの可能性があるならば、それに備えて表示登記の変更をしておくのがベターでしょうが、その可能性は低いのでしょ?
後々居宅部分として使用する可能性もあるわけですから、表示登記はそのままで良いと私は考えます。
事業経費への計上について、ついでに述べておきます。
水道光熱費、固定資産税、減価償却費、すべてが、全額の15%を計上することが可能です。
按分率の算定根拠が面積按分であるという理由があるからです。
御回答有難うございます。
なるほど、そういった考え方もあるのですね。大変参考になります。
仰るように誰かに使ってもらう可能性は無く、後々居宅に戻す可能性もあります。
となると登記変更は必要というわけでは無さそうなのですね。
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