プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、ライブコンサートへ行きました。
10,000人も入らない程度の会場です。
コンサートが終わり、みんなが一斉に出口に向かうのですが、年齢層がかなり高く、階段やお手洗い付近で人並みがほとんど動かず大渋滞でした。
私たちもすぐに席を離れましたがなかなか進まず、座席脇の通路(幅の広い、座席と同じ高さにある階段)でずっと立ち止まっていました。
私は、その時にコートを着ようとしたところ、後ろに来たご老人の頬にヒジテツをくらわすような形になってしまったようです。
「痛っ!」て聞こえたので、気付いてすぐに謝り「大丈夫ですか?」と声をかけました。
ずっと黙っていたので、何回か「大丈夫ですか?すみません。」と言いましたが、何の反応もなく、人混みを縫うようにして出口へ向かって行かれました。
とりあえず、無事だったんだと思います。

私がコートを着ようとした時は、座席から通路に入って立ち留まった時で、私の後ろには人はいませんでした。
(一段に2人くらいずつしかおらず、前後幅が広いので、その場でコートの脱ぎ着はできるほどのスペースはありました。)
恐らく、そのご老人が強引に人混みを抜けて来た時に当たってしまったんだと思います。

もしも、このような状況で、このご老人が鼻や頬の骨を折ったなんてことになったら、私にはどのような過失があるのでしょうか?
今後の為にも、是非、ご意見をお聞かせ下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

1,刑事的には過失傷害罪が成立するでしょう。


 老人に過失があったかは、文面からは判断出来ません。
 過失があれば、刑事には過失相殺てのはありませんが、
 情状において酌量される可能性があります。


2,民事としては、損害賠償が問題になります。 
 治療費や病院への交通費など、にプラスして
 慰謝料の支払い義務が発生するでしょう。

 老人に過失があれば、過失相殺、ということで
 損害賠償額が軽減されることがあります。
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この回答へのお礼

>刑事的には過失傷害罪
>民事としては、損害賠償が問題
怪我がなかったようで良かったです。
高齢者が多い場所では特に気を付けなければならないことが多いですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/12/09 16:36

No.1です



すでにNo.2さんが回答していますが、
被害側に過失が認められる場合は「情状において酌量される可能性があります。」となります。
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この回答へのお礼

>「情状において酌量される可能性があります。」
度々お手数をおかけいたしました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/12/09 17:53

安全確認の欠落、要は不注意。



罪としては過失傷害罪ですかね。

この回答への補足

追加でお聞きしてもよろしいでしょうか?

私が思うご老人の行動が「恐らく」ではなく、確実にそうだった場合はどうなりますか?
わざとではなくても、私が加害者になるのは間違いないでしょうが、ご老人の過失というのはないのでしょうか?

おわかりになられるようでしたら、教えて頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。

補足日時:2014/12/09 16:21
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この回答へのお礼

>罪としては過失傷害罪ですかね。
傷害罪ですか!
しっかりと、気をつけなければいけませんね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/12/09 16:16

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