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電子帳簿保存法のための保存媒体について教えてください。

2015年に3万円以上の領収証も電子保存が認めらるかもしれないということで、電子保存を検討し始めました。
そこで、気になったのは、保存媒体。いくつかの要件をみたせば何でも良いようですが、返ってよくわかりません。
訂正・削除の履歴の確保って、DVD-Rでもいいってことでしょうか?(訂正も削除もできないですよね?)
その場合、バックアップは認められるのでしょうか?
また、一貫して電子作成した文書はCOMでもいいってことですが、COMって何でしょう?
検索してもよくわからなくて・・・。

そのほか、導入に際して注意すべきことってありますでしょうか?

経理としてのスキルは、税理士に相談しながらの別表作成・税務申告5回くらい、
(PCA会計X使用、eDOCXが使えるのかな?と思っています)
システム系のスキルは、10年くらい前にシスアド初級をとった程度の知識しかありません。

お教えいただけると幸いです。

A 回答 (1件)

まず、ご自身で判断せずにキチンとした専門家に相談してください。


電子帳簿の保存に関しては税理士では無く、文書情報管理士(http://www.jiima.or.jp/kanri/index.html)が専門家になります。
大手や名前の知れた税理事務所であっても間違った知識をWebサイトで解説していることが多いので、それを参考にするとまるで見当違いの結果になります。

【保存媒体】
ハードディスク、DVD-R、USBメモリ、何であってもかまいません。
ただし、検索性が要件に含まれますので、○○はハードディスクで××はDVD-Rなどのようにすることはできません。

【訂正・削除の履歴の確保】
これは領収書の電子保存の要件ではありません。帳簿をデータベースで保存するための要件です。
帳簿を電子保存するためには、データベースを赤伝方式(訂正伝票を保存する形式)で設計する必要があります。赤伝方式とすることで「訂正・削除の履歴の確保」という要件を満たすことになります。
領収書などを電子保存するための要件は、電子署名とタイムスタンプにより「訂正していない」ことを証明します。
国税庁が定めた電子証明書を発行する事業者、およびタイムスタンプ・サービス事業者と契約する必要があります。

【COM】
COMとは「Computer Output Microfilm」の略で、コンピュータの出力をそのままマイクロフィルムに焼き付ける機械で、特殊なプリンタと思ってもらえれば良いです。
「COMでの保存 = マイクロフィルムでの保存」になります。

繰り返しになりますが、必ず専門家に相談してください。
文書情報管理士の資格を持った税理士の方も大勢いますが、何の専門知識も持っていない税理士や税務署員も相当数います。残念ですが、そういう人たちの間違った発言が日本の電子立国の障害になっているのが現状です。
JIIMAという協会から近くの文書情報管理士を紹介してもらって、その方にアドバイスを受けながら進めてください。
【JIIMA】
http://www.jiima.or.jp/
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
難しいのですね…。ちゃんと勉強してから導入しなければならないですね。
さしあたり、専門家の相談料を予算計上することから始めようと思います。

お礼日時:2014/12/28 10:44

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